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生命保険は相続出来ますか
離婚した元夫が亡くなりました。元夫には再婚相手に連れ子が2人いて、こちらには元夫との娘が1人です。再婚するまで、元夫の生命保険の受取人はうちの娘でしたが、再婚したのでおそらく今の奥さんになっていると思います。生命保険は相続の対象になるのでしょうか?
マブさん2009年12月25日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2009年12月28日

生命保険金は、受取人がはっきりしていれば、その人のものとなり、相続財産とはなりません。但し、税法上はみなし相続財産とされ、相続と同じように税金を取られます。
受取人が本人またははっきりしない場合は、相続財産となります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年12月25日

生命保険金は本来の相続財産ではありませんが、相続税などにおいてはみなし相続財産として取り扱われます。
 生命保険金の受取人は、保険契約上の受取人ですから、遺産分割協議の対象にはなりません。受取人の変更がなければ娘さんが受け取れますが、変更されておれば、変更後の受取人が受け取ります。
 なお、生命保険金には、相続税の計算上、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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