- 生命保険は相続出来ますか
- 離婚した元夫が亡くなりました。元夫には再婚相手に連れ子が2人いて、こちらには元夫との娘が1人です。再婚するまで、元夫の生命保険の受取人はうちの娘でしたが、再婚したのでおそらく今の奥さんになっていると思います。生命保険は相続の対象になるのでしょうか?
- マブさん2009年12月25日

現在未掲載の専門家
2009年12月25日
生命保険金は本来の相続財産ではありませんが、相続税などにおいてはみなし相続財産として取り扱われます。
生命保険金の受取人は、保険契約上の受取人ですから、遺産分割協議の対象にはなりません。受取人の変更がなければ娘さんが受け取れますが、変更されておれば、変更後の受取人が受け取ります。
なお、生命保険金には、相続税の計算上、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。
税理士 高山秀三
生命保険金の受取人は、保険契約上の受取人ですから、遺産分割協議の対象にはなりません。受取人の変更がなければ娘さんが受け取れますが、変更されておれば、変更後の受取人が受け取ります。
なお、生命保険金には、相続税の計算上、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。
税理士 高山秀三

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