相続Q&A 専門家があなたの質問にお答えします

質問タイトル:
特別受益証明書について
名前:祐樹 質問日:2008年05月31日
亡くなっている曾祖父の特別受益証明書を、
私が書いても有効でしょうか。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月03日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

特別受益証明書は、「自分にはすでに故人の生前にもらっているものがあるので、相続分はありませんよ」という書面ですね。

相続分がある人、つまり相続人が作成する書面になります。

曾祖父様の相続ということですので、ご相談者様のご両親や祖父母は、すでにお亡くなりになっているということでしょうね。

そうであれば、相談者様が相続人となりますので、有効な書面となります。押印は実印で押してくださいね。

手続きの際は、間違いなくご相談者様が書いたものと証明するために、印鑑証明書を添付することになります。
写真1

この専門家に依頼する

事務所名:小原行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月31日
「私」がどういう立場の方がわかりませんが、特別受益証明書は、特別受益を受けた相続人が作成するものです。
 実印を押し、印鑑証明書を添付しますと、いわゆるプラスの財産についての事実上の相続放棄を意味します。
 なお、本来の相続放棄ではありませんので、被相続人に債務があった場合、その債務は特別受益証明書に署名押印した者も法定相続分に応じて承継しますから、債権者から返済を請求されることもあり得ます。
 
写真1