- 遺産分割協議書 署名
- 税理士さんに遺産分割協議書を作成していただきましたが、相続人の住所氏名を既にPCで入力してあります。
「相続人が各自署名押印し、各自1通を所持する」との一文もありですが
実印を押印するだけで良いのでしょうか?
ウェブ上では、後々揉めないために氏名欄は自署するほうが良いとの記載もあります。
実印も押印しますし印鑑証明書も添付するのに後々揉めることとはどんなことでしょうか?
登記用と各自所持用で計7通作成なので押印のみのほうが助かるのは確かなのですが。
ちなみに、法定通りの分割ではありません。
宜しくお願いいたします。
- ネコさん2009年12月17日

現在未掲載の専門家
2009年12月17日
署名欄に印字があっても、空白に自筆による署名はすべきでしょう。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年12月17日
遺産分割協議に関しては、例えば自筆証書遺言のように自署が法律上要求されてはいませんので、記名押印でも法的に一応問題ないといえます。
しかし、自署でない分、後々共同相続人の一人が遺産分割協議の錯誤無効等を主張して、同協議の有効性を訴訟等で争った場合に、「自署したわけではないから」ということがその理由の一つになり得ます。
それゆえ、一般には自署によることが多いですし、特に内容が不公平で後々争われる可能性が高い場合には、自署によるのが無難といえるでしょう。
しかし、自署でない分、後々共同相続人の一人が遺産分割協議の錯誤無効等を主張して、同協議の有効性を訴訟等で争った場合に、「自署したわけではないから」ということがその理由の一つになり得ます。
それゆえ、一般には自署によることが多いですし、特に内容が不公平で後々争われる可能性が高い場合には、自署によるのが無難といえるでしょう。

現在未掲載の専門家

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2009年12月19日
相続相談ステーションの毛利と申します。
遺産分割協議書の署名についてですが、
体が不自由等、何か特別な理由がないのであれば
本来はきちんと全員が自署すべきでしょう。
ただ、打ち込みでも問題はありません。
なお、今回のケースにおいては、「各自署名押印」を「記名押印」に訂正してもらったほうが
よろしいのではないでしょうか。
遺産分割協議書の署名についてですが、
体が不自由等、何か特別な理由がないのであれば
本来はきちんと全員が自署すべきでしょう。
ただ、打ち込みでも問題はありません。
なお、今回のケースにおいては、「各自署名押印」を「記名押印」に訂正してもらったほうが
よろしいのではないでしょうか。

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