- 相続人について
- 私の父方の祖母が最近亡くなりました。
祖母には夫はおらず、
息子(私にとって父親です)が一人いましたが、10年以上前に亡くなっています。
祖母には兄がおり、8年前に亡くなっています。
その兄には息子が一人います。
祖母の遺産は父親の代襲相続で私と私の兄弟になるのと思いますが、私達兄弟全員が相続放棄をした場合には、その祖母の兄の息子に財産が行くのでしょうか?
少し揉めておりまして、放棄するのか相続するのか考え中であります。
教えて下さい。宜しくお願い致します。 - jisanさん2009年12月14日

現在未掲載の専門家
2009年12月15日
相続の順序は次のとおりですので、他に先順位の相続人がないときは甥が相続人になります。
1順位:配偶者と子(代襲相続人(孫等)を含 む)
2順位:配偶者と尊属
3順位:配偶者と兄弟姉妹(甥・姪を含む)
税理士 高山秀三
1順位:配偶者と子(代襲相続人(孫等)を含 む)
2順位:配偶者と尊属
3順位:配偶者と兄弟姉妹(甥・姪を含む)
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年12月16日
jisan様
ちよだ税理士法人と申します。
まず相続人の範囲は、民法で次の通り定められております。
・亡くなった方の配偶者は、常に相続人となります。
第1順位
・亡くなった方の子ども(その子どもが既に亡くなっているときは、その子どもの子どもや孫)
第2順位
・亡くなった方の直系尊属(父母や祖父母)
第3順位
・亡くなった方の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、その方の子ども)
兄弟姉妹については、一代だけ代襲することになっております。
相続を放棄した方は、初めから相続人でなかったものとされます。よって、第1順位である、jisan様を含めましたご兄弟全員が相続放棄をされますと、ご祖母の兄の息子さんが相続人となります。
(ご参考)相続を放棄した方とは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述して相続の放棄をした方のことをいいます。
ちよだ税理士法人と申します。
まず相続人の範囲は、民法で次の通り定められております。
・亡くなった方の配偶者は、常に相続人となります。
第1順位
・亡くなった方の子ども(その子どもが既に亡くなっているときは、その子どもの子どもや孫)
第2順位
・亡くなった方の直系尊属(父母や祖父母)
第3順位
・亡くなった方の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、その方の子ども)
兄弟姉妹については、一代だけ代襲することになっております。
相続を放棄した方は、初めから相続人でなかったものとされます。よって、第1順位である、jisan様を含めましたご兄弟全員が相続放棄をされますと、ご祖母の兄の息子さんが相続人となります。
(ご参考)相続を放棄した方とは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述して相続の放棄をした方のことをいいます。

現在未掲載の専門家

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2009年12月19日
相続相談ステーションの毛利と申します。
jisan様のご質問の件ですが、ご祖母様のご両親様等(尊属)が
ご存命ならjisan様ご兄弟が相続放棄しても
ご祖母様のお兄様の息子様へは財産はいきません。
しかし、ご祖母様のご両親様等(尊属)がいないのであれば
ご祖母様のお兄様の息子様に財産が行くことなります。
jisan様のご質問の件ですが、ご祖母様のご両親様等(尊属)が
ご存命ならjisan様ご兄弟が相続放棄しても
ご祖母様のお兄様の息子様へは財産はいきません。
しかし、ご祖母様のご両親様等(尊属)がいないのであれば
ご祖母様のお兄様の息子様に財産が行くことなります。

現在未掲載の専門家
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