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質問タイトル:
相続問題について
名前:けいこ 質問日:2008年05月30日
昨年の11月に母が医療ミスで亡くなりました。最近になって債権者からの手紙で母が過去に父の事業資金(約1000万)の連帯保証人になっていた事がわかりました。相続する財産はなかったのですが医療ミスの慰謝料は受け取りました。この場合、子に支払いの義務はあるのでしょうか?

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月31日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

慰謝料は、お母様を亡くされたことによる、ご相談者様の精神的なダメージに対して支払われたものになりますので、相続財産には入りません。ご安心ください。

ただし、連帯保証人という立場や債務については、相続の対象となります。

ほかに相続財産がなければ、家庭裁判所に行って、相続放棄をしたほうがよいと思います。

正式に相続放棄をしないかぎり、連帯保証人の立場を相続することになります。

最近知ったということですので、知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きができます。

手続き先は、お母様の最後の住所地を担当する家庭裁判所になります。
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事務所名:小原行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月30日
債務も相続することになりますので、相続人は相続の割合に応じて支払う義務があります。
 ただ、相続を知ってから3か月以内であれば相続放棄の手続きをとることができます。この場合、債務の存在をいつ知ったかが重要になります。
 なお、慰謝料は、遺族に対するもので母の遺産ではありません。
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