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借家のリフォームは生前贈与にあたりますか?
母が亡くなって遺産相続でもめています。
相続人は姉、兄、私の3人です。
父は亡くなっています。

母が所有の土地に兄名義の借家があり、兄は家賃収入を得ていますが、そのリフォーム費用を生前、母に出してもらったことがあります。
3年前に700万、半年前に500万です。

これは家主の財産価値を高めることになるので特別受益にあたりますか?

また、調停を申し立てたとして兄が生前贈与を認めず、家事審判になった場合、どうなりますか?
ささわさん2009年12月14日
翔洋法律事務所

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2009年12月16日

お兄さんの借家(他人に貸している家)のリフォーム費用を亡くなったお母さん(被相続人)が出したということは、お兄さんの生計の資本として贈与したことですから、特別受益になります。
調停で、お兄さんが特別受益を認めない場合は、審判で、その贈与が特別受益となるかどうかを判定することになります。その場合、当方は上述したように特別受益にあたると判定されるものと考えます。
また、被相続人の土地を無償で借りていたとすれば、本来なら支払うべき地代(借りたときからお母さんが亡くなるまでの分)も特別受益となります。亡くなった後の地代は、当該土地を相続した人に払わなければならない。3人が共同相続すれば、2人にその相続分に応じた賃料を支払うという法律関係になります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年12月14日

借家ではなく貸家かと思います。
 リフォーム費用は特別受益に当たります。
 お母様のお金が確かにリフォームに当てられたかどうか、立証できれば、特別受益として判断されるでしょう。しかし、時間と費用のロスになりますので、できれば話し合いで解決することがいいのですが、できませんか・・。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

2009年12月19日

相続相談ステーションの毛利と申します。

リフォーム費用についてですが、特別受益扱いされるものと考えるのが通常かと思われます。
相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

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