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養父の戸籍謄本は必要ですか?
昨年、母が亡くなりました。遺産として同じ金融機関に建物更済の積立金(被相続人受取)と預金口座があり、閉鎖中です。相続人は兄(前夫から母が引取り、連れ子として養子)、姉(前夫が引取り、のち別家系への養子)、私(長男)の3名です。遺産分割協議書もすべて私への相続として整い、戸籍謄本、印鑑証明、金融機関書類を提出いたしましたところ、姉の養父の戸籍謄本も必要といわれました。養父は亡くなっています。姉の戸籍謄本で母からの血縁の流れは繋がっておりますが、養父の戸籍謄本まで必要な場合があるのでしょうか?普通の養子縁組です。私の父も亡くなっています。ご教授ください。
風さん2009年12月12日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2009年12月16日

相続人の親、祖父母の戸籍謄本は必要です。養父も親ですから同じことです。
それは、他にも相続人がいるかどうかを確認する為のものです。例えば、未成年の子が子を産むと、親の戸籍に入るからです。
また、御質問の中に、「兄(前夫から引き取り連れ子として養子)」とありますが、養子縁組は父と行ったもので、亡くなった母とその兄は実の親子ですから、養子縁組は出来ません。母の実子である以上、その子がどこの養子に行こうと、母に対する相続権はあります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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