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相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を利用して、父名義の実家(評価額は500万円程度)を贈与してもらった場合、遺産分割協議の対象不動産になるのでしょうか?
私は、他県に別居していますが、両親の面倒を私が見ており、万一、父が亡くなった場合、寝たきりの母を引き取るつもりです。その際、相続に左右されずに実家を処分し扶養するためのお金を作りたいのです。相続予定者は、亡き兄の子(甥、姪)が代襲相続人となります。両親は、この計画に賛成していますが経済的に余裕のない代襲相続人から相続の主張(遺留分)があるのではないかと心配しています。
キャーマンさん2009年12月12日
翔洋法律事務所

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2009年12月16日

税制の優遇措置を受ける為の贈与であっても、相続に関しては、生前贈与であることに変わりありません。したがって、当該贈与が特別受益となれば、相続の対象となります。不動産の贈与は、「生計の資本としてのもの」と通常の場合認められるので、代襲相続人から遺留分の主張が為されることはあるでしょう。
母の面倒(療養、介護)を見る為に、その家をお金に換えたいということですが、お父さんに遺言書を作ってもらい、そこに、「その家を売って、母の看護費用に使うこと」という一文を書いておいて貰うのも1つの方法です。
それでも、亡き兄の子は遺留分を主張するかもしれません。その主張を出来なくさせることは、強制的には出来ません。
そういう事情を理解して貰って、遺留分を放棄して貰うしかありません。それも、被相続人の生前に放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年12月12日

 遺産分割協議の対象財産ではありませんが、特別受益になりますので遺留分等を計算する場合は、それを含めて計算することになります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

2009年12月13日

相続相談ステーションの毛利と申します。

相続時精算課税制度を利用し、
生前に贈与を受けた場合についてですが、
遺産分割協議の対象とはなりません。
しかし、特別受益扱いとなりますので
仮に遺留分減殺請求を受けた場合には
贈与の目的物が、特定物ですので
遺留分を侵害する限度において失効し、
受贈者が取得した権利はその限度で
遺留分権利者に帰属することとなります。

このように現物返還が原則となりますが、
金銭による弁償も可能です。

いずれにせよ、お父様に他の財産がない場合は
前述したような状況が起こる可能性がございます。
相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

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