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既に名義変更した現金の相続について
数年前に父が亡くなりました。(母は既に他界しています)
相続人の子供は3人いるのですが(ABCとします)預金を全て、とりあえず実家を守っているAの名義に変更しました。(その時に3人の捺印等をしています)
ただ、この時に海外勤務のBの証明にかなり手間がかかったので、正式な分割協議はBが日本勤務になってから、という事にしました。(相続財産は家と土地が2000万円程度の評価額、現金が2000万円程度で相続税がかからない範囲という事もありました)

そのBが来年日本勤務になる事になり、そろそろ具体的な話をしようという事になったのですが、裕福なBは遺産放棄、家を守っているAが家と土地と現金1000万円、Cが現金1000万円という事になりそうです。(特に金額等で揉めてはいません)

きちんとした遺産分割協議書は作るつもりですが、この場合、一度Aの名義にかえた預金をCに渡す場合、相続財産として認められるでしょうか?
それともAの名義に変えてしまったのでAからCへの贈与と見なされるでしょうか?


かずさん2009年12月10日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2009年12月11日

被相続人の預金を、共同相続人(A、B、C)のうち、A単独名義にしたけれど、それは、A独りが相続したということではなく、Bが日本に帰ってくるまで暫定的にAが管理するということですから、その預金は、依然として相続財産です。
Bが相続放棄するのは自由ですが、放棄の法定期限を過ぎているので、自己の相続分を取得しないことにするしかなく、それは、ABC間の遺産分割協議書にそのように書くことになります。
AとCの法定相続分は、各1/2ですが、あなたが了承すれば、Aが不動産と預金の1/2を取得するとの分割協議は成立します。それは、AからCへの贈与ではなく遺産分割であって、相続による取得です。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年12月11日

数年前にAの名義にしたときは、遺産分割協議書によって相続したのと同じく各相続人の戸籍謄本、署名、印鑑証明(サイン証明)、実印の押印(サイン)、A変更することについての同意確約書(金融機関の手続き書面の中の文言)を提出していますので、管理処分権は完全にAに移っており、それから数年経っていますので、贈与と見るのが普通でしょう。
 Aが遺言執行者でもありませんし、将来遺産分割協議までのAの預かりであるという書面もないときは、内面の契約を主張するだけでは未分割状態であったことを主張し理解してもらうのは難しいでしょう。
 数年前にご相談されなかったのが悔やまれます。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

2009年12月13日

相続相談ステーションの毛利と申します。

遺産分割前に相続人代表者名義に名義変更した
被相続人の預貯金についてですが、
相続財産と考えるのが妥当かと思われます。

従って、今後遺産分割協議を行い、その結果、
AからCへと財産が移動する形となっても
一時的に預貯金をA名義とした事実と
遺産分割協議書があれば贈与による取得として
ではなく相続による取得として考えるのが
妥当ではないでしょうか。
相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

2009年12月15日

OAG税理士法人です。

金融機関で名義を変更されたまま、数年経過しているとのお話ですので、
実質的には分割協議をされたのと同じ効果が発生していると思われます。
仮に金融機関での手続きが分割協議であったとされた場合は、
その後に動かした預金1000万円は、AからCへの贈与とみなされてしまいます。

ただし、相続人全員が金融機関の手続きは便宜的なものであり
分割協議は別途なさるつもりであったのであれば、
これから分割協議書を作成して預金を分けることも、不可能ではないと思われます。

なお、分割協議書を作成する際には、
「預金はAが全部取得するが、その代償として、AはCに1000万円支払う」
という表現を使用していただくと、
実際の金銭の流れとの整合性も取れるかと思われます。

OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

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