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質問タイトル:
遺留分について
名前:ジョニー 質問日:2008年05月30日
夫が亡くなり、遺言書を検認してもらうと、配偶者に全財産を譲る旨が書いてありました。
そこで法定相続人である兄弟姉妹が不服として遺留分を主張してきた場合、分与する必要があるのでしょうか? もし必要なら本来受け取れる額の2分の1でよろしいのでしょうか?

事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月03日
はじめまして。
司法書士法人新宿事務所の中野と申します。

兄弟姉妹には、遺留分はございませんので、
権利を主張することは出来ません。

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事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月02日
兄弟、姉妹に遺留分はありません。 写真1
事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月30日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

ご相談の内容ですと、夫には子供がいないようですね。

子供がおらず、両親も亡くなっている場合は、配偶者と夫の兄弟姉妹が相続人になります。

子供や両親が相続人になる場合は、遺留分と呼ばれる最低限の相続分が保障されていますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。

したがって、その遺言書が有効であれば、兄弟姉妹に財産を分ける必要はありません。

遺言書に日付と署名と押印がされていれば、おそらく有効な遺言書だと思われます。
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