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遺留分減殺請求による配偶者の特例について
父が亡くなり、遺言書の中で長男の私に全部とありましたので、私がすべて取得し、税金も私一人で支払いするものと考えておりました。ところが、母が遺留分減殺請求権を行使すると主張し、その方が税金が安くなるからと言っています。しかし、遺留分減殺請求で取得した財産には配偶者の特例は使えないと思いますので拒否しようと思いますが、この場合、実際のところ、配偶者の特例は使えるのでしょうか?
おおじぬしさん2009年11月30日
翔洋法律事務所

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2009年12月02日

遺留分減殺請求によって取得した財産(金銭)についても、配偶者の特例は使えます。
相続税申告期限の10ヶ月以内に減殺請求とその履行が完了していれば、面倒はないのですが、期限を過ぎて履行された場合は、既に行った相続税の申告は、減殺された分相続した財産が少なくなった故に更正の請求をし、納税額の一部を還付請求することになります。したがって、お母さんのおっしゃるとおり税額は少なくなります。
他方、お母さんの方は、遺留分を受けた分につき期限後申告し、税金を支払わなければいけませんが、配偶者の特例が適用されます。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年11月30日

 お母様は放棄したのではなく、廃除されたわけでもなく、相続欠格にも該当しない場合は、配偶者の税額軽減は受けられるものと思います。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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ちよだ税理士法人

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2009年11月30日

相続欠格・相続廃除者、相続放棄者には遺留分の請求権はありません。しかし、お話しの感じでは、お母様について上記に該当するような事実はないのではないでしょうか。
例え遺言書が存在したとしても相続人間により円満に相続財産が分割されるのであれば、遺産分割をすることも可能と考えます。
そのため、お母様については法定相続人としての権利を有しますので、遺留分請求として4分の1割合を請求できます。
また、遺留分で取得した財産であったとしても配偶者の税額軽減は受けられると思います。

もし、配偶者の税額軽減が使えるならば、拒否しないと言うことでしょうか?
拒否しないのであれば、わざわざ面倒な遺留分減殺減殺請求権の行使などぜず、遺産分割協議書で対応されてはいかがでしょうか?
配偶者の方には有利な規定もありますので...
次の相続のことも考えたうえで、遺産分割協議を行われてはいかがでしょうか?
ちよだ税理士法人

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OAG税理士法人

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2009年12月02日

OAG税理士法人です。

「配偶者に対する相続税額の軽減」の特例は、
「配偶者が被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した場合」に受けられる規定です。
条文上は、単に、相続又は遺贈により取得したとなっているため、
遺留分の減殺請求により取得したときには、
この規定は受けられないかと思いますが、

元々、この特例の規定の立法趣旨は、
① 同一世代間の財産移転であること。
② 遺産の維持形成に対する配偶者の貢献。
であり、
また、配偶者が遺産を同額取得したにも係わらず、
遺産の分割方法(遺産分割と遺留分の減殺請求)で、
税負担が異なることは、不公平になるため、
遺留分の減殺請求でも、特例は受けられると考えられます。
OAG税理士法人

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相続相談ステーション

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2009年12月06日

相続相談ステーションの毛利と申します。

遺留分減殺請求で取得した財産に配偶者の特例が使えるか否かですが、かかる場合においても
配偶者の税額軽減は受けられるかと思います。

また、お母様が単に税金を安くするために減殺請求をするのか、
最低限の財産を取得するためにするのかはわかりませんが、
原則として減殺請求することは可能ですので、
それに対し、おおじぬし様が拒否することはできません。
相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

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