- 父が親戚の連帯保証人になっている場合の相続放棄について
- 父は入院中でもう余命はわずかと言われましたが、親戚の借金の連帯保証人になっている為、母を始め子供たちも相続放棄しなくてはいけないかと思うのですが、生命保険の受取人を父本人から母にする事が出来れば、母は保険金だけでもを受け取ることができるでしょうか。
- さくらさん2009年11月28日

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2009年11月28日
連帯保証人になっているからといってすべてが問題になるわけではありません。親戚が返済できないときに問題になるのです。
しかし、それがはっきりしないため大事をとって放棄するというのであれば、それも一つの選択です。
契約者と被保険者がお父様で、受取人がお父様になっているときは、お父様が亡くなられたときの受取人は別途契約上定められているはずですから、誰になっているのか確認してください。それによって必要があれば変更すればいいでしょう。保険金は受取人に指定された人が受け取ることになります。
税理士 高山秀三
しかし、それがはっきりしないため大事をとって放棄するというのであれば、それも一つの選択です。
契約者と被保険者がお父様で、受取人がお父様になっているときは、お父様が亡くなられたときの受取人は別途契約上定められているはずですから、誰になっているのか確認してください。それによって必要があれば変更すればいいでしょう。保険金は受取人に指定された人が受け取ることになります。
税理士 高山秀三

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2009年11月29日
相続相談ステーションの毛利と申します。
さくら様の相続放棄と生命保険金についてのご質問の件ですが、
生命保険金は契約者・被保険者・受取人が現状
お父様という認識でご回答させて頂きます。
生命保険金の受取人をお母様に変更した場合
相続放棄したとしてもお母様は保険金を受け取ることができます。
生命保険金の請求権は保険契約に基づく
受取人の固有の権利だからです。
さくら様の相続放棄と生命保険金についてのご質問の件ですが、
生命保険金は契約者・被保険者・受取人が現状
お父様という認識でご回答させて頂きます。
生命保険金の受取人をお母様に変更した場合
相続放棄したとしてもお母様は保険金を受け取ることができます。
生命保険金の請求権は保険契約に基づく
受取人の固有の権利だからです。

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2009年12月07日
さくらさん、こんにちは。
連帯保証は、主債務者が資力喪失しなければお父様に義務が生じませんので、この状態で相続放棄するのは心もとないですよね。死亡保険金の支払は民法上は受取人の固有の財産として取り扱われますので、相続を放棄しても受取りできます。ただ、被保険者はお父様なのでしょうか。契約者はお父様ですが被保険者はお父様以外の方ということになると相続財産となりますので、生前に解約して金銭で贈与を受ける等しておいた方がいいと思います。また連帯保証について、親戚の状態は良く分かりませんし、お父様の財産がどれくらいというのも勘案しなければなりませんが、放棄するのを子供達だけにして、お母様は相続するということも考えられます。様子見ですね。もし親戚が躓くようなことがあればお母様の相続で子供達は放棄すればいかがかと思います。
連帯保証は、主債務者が資力喪失しなければお父様に義務が生じませんので、この状態で相続放棄するのは心もとないですよね。死亡保険金の支払は民法上は受取人の固有の財産として取り扱われますので、相続を放棄しても受取りできます。ただ、被保険者はお父様なのでしょうか。契約者はお父様ですが被保険者はお父様以外の方ということになると相続財産となりますので、生前に解約して金銭で贈与を受ける等しておいた方がいいと思います。また連帯保証について、親戚の状態は良く分かりませんし、お父様の財産がどれくらいというのも勘案しなければなりませんが、放棄するのを子供達だけにして、お母様は相続するということも考えられます。様子見ですね。もし親戚が躓くようなことがあればお母様の相続で子供達は放棄すればいかがかと思います。

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