
| 質問タイトル: 保険金の相続 |
名前:佐藤 直文 | 質問日:2008年05月30日 |
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| 生命保険金は基本的に相続対象ではありませんが、被相続人に対して、相続人であるAが保険を掛け(掛け金はAが全額事前払い済み)、Bが受取人となっていた場合、AはBに対して、掛け金分だけでも要求できるのでしょうか。 |
| 事務所名:行政書士オフィスぽらいと | |
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| 対応地域: 埼玉県 東京都 神奈川県 | 回答日時:2008年05月31日 |
| 事務所名:高山秀三税理士事務所 | |
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| 対応地域: 全国 | 回答日時:2008年05月30日 |





