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質問タイトル:
保険金の相続
名前:佐藤 直文 質問日:2008年05月30日
生命保険金は基本的に相続対象ではありませんが、被相続人に対して、相続人であるAが保険を掛け(掛け金はAが全額事前払い済み)、Bが受取人となっていた場合、AはBに対して、掛け金分だけでも要求できるのでしょうか。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月02日
可能と考えます。 写真1
事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月31日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

普通は、被保険者と掛け金を支払う人がちがう場合、掛け金を支払う人が受取人になりますが、今回はちがう人が受取人になっていたのですね。

掛け金を支払った人にとっては、自分のお金でほかの人が得をしたという気持ちなのでしょう。

生命保険金は、受取人が指定されている場合は、受取人のモノになります。

Bさんがもらったモノを、一部でもAさんにあげることは、贈与となります。

贈与税を支払う覚悟で、掛け金分を要求することになります。

けっして要求できないわけではありません。

当事者同士の話し合いになります。ただし、贈与税の申告だけは忘れないでください。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年05月30日
ご存知かと思いますが、受取人以外の者(A)
が保険料を負担し、その被保険者が死亡して支払われる保険金を保険料負担者以外の者(B)が受け取ったときは、その保険金は(A)から(B)に贈与したことになり,贈与税の課税対象になりますます。
 事情はわかりませんが、保険の掛金を(B)に請求するというのはどうしてでしょうか。もし請求して受け取ったときは新たに(B)から(A)への贈与となり、基礎控除110万円を超えれば贈与税が(A)に課税されます。
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