- 相続人の確認と相続放棄について
- 父方の祖母が11/24に亡くなりました。
父は13年前に他界、父に兄弟はいません。
祖母には配偶者も両親もおりません。
祖母の兄弟が存命かは不明です。
私は三人兄弟です。
この場合第一相続人は私達三人兄弟になるのでしょうか?
祖母とは長年絶縁状態だった為、財産があるのか債務があるのかはまったく不明です。
私が第一相続人になる場合は、リスクを避けたい為に相続放棄の手続きを取りたいと思っています。
その場合の書類は何を用意したら良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。 - tekiさん2009年11月25日
2009年11月27日
祖母(被相続人)に子が居る場合、その子が相続します。その子(あなたのお父さん)が祖母より先に亡くなっているときは、その子の子、つまり、あなたとあと2人の兄弟が代襲相続します。
相続の放棄は、「相続放棄の申述書」に必要事項を記入し、署名押印して、家庭裁判所に提出することになっています。その書式(フォーム)は家庭裁判所のホームページにあるので、そのコピーをとるか、無ければ、家庭裁判所に相談してみて下さい。
リスク回避の為には、「限定承認」という方法もあります。それは、相続した財産の範囲内で、負債を負うというものです。
いずれも、申述する者が相続人であることを証明する戸籍謄本や住民票を添付する必要があります。
弁護士 山城 昌巳
相続の放棄は、「相続放棄の申述書」に必要事項を記入し、署名押印して、家庭裁判所に提出することになっています。その書式(フォーム)は家庭裁判所のホームページにあるので、そのコピーをとるか、無ければ、家庭裁判所に相談してみて下さい。
リスク回避の為には、「限定承認」という方法もあります。それは、相続した財産の範囲内で、負債を負うというものです。
いずれも、申述する者が相続人であることを証明する戸籍謄本や住民票を添付する必要があります。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2009年11月26日
ご指摘のとおり第一順位はあなた方3人です。
相続放棄は3ヶ月以内に祖母の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しますが、そのときの添付資料は次のとおりです。
①相続放棄申述書
②申述人の戸籍謄本
③被相続人(祖母)の戸籍謄本
④申立手数料 600円の収入印紙
⑤予納郵便切手400円(80円×5枚)
税理士 高山秀三
相続放棄は3ヶ月以内に祖母の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しますが、そのときの添付資料は次のとおりです。
①相続放棄申述書
②申述人の戸籍謄本
③被相続人(祖母)の戸籍謄本
④申立手数料 600円の収入印紙
⑤予納郵便切手400円(80円×5枚)
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

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2009年11月26日
お父様の代襲相続人として、あなた方三人が第一順位の相続人になります。
相続の放棄とは、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことであり、手続は、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に祖母(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることとなります。
必要な書類
1.相続放棄申述書1通
2.申述人(相続人)の戸籍謄本
3.被相続人の除籍(戸籍)謄本等
4.被相続人の住民票の除票
5.収入印紙(1人800円)
6.返信用の郵便切手(1人400円分)
7.申述人(相続人)の認印
相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
この照会書の質問事項に回答し、家庭裁判所に返送。問題がなければ、「相続放棄陳述受理証明書」が郵送され、相続の放棄が認められたことになります。
他に、被相続人の債務がどの程度あるいは不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認 があります。
相続の放棄とは、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことであり、手続は、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に祖母(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることとなります。
必要な書類
1.相続放棄申述書1通
2.申述人(相続人)の戸籍謄本
3.被相続人の除籍(戸籍)謄本等
4.被相続人の住民票の除票
5.収入印紙(1人800円)
6.返信用の郵便切手(1人400円分)
7.申述人(相続人)の認印
相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
この照会書の質問事項に回答し、家庭裁判所に返送。問題がなければ、「相続放棄陳述受理証明書」が郵送され、相続の放棄が認められたことになります。
他に、被相続人の債務がどの程度あるいは不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認 があります。

現在未掲載の専門家

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2009年11月29日
相続相談ステーションの毛利と申します。
まず、第一順位の相続人ですが、teki様の仰るとおり
teki様3人兄弟です。
相続放棄手続きについての必要書類は下記のとおりです。
■相続放棄の申述書
■申述人の戸籍謄本
■被相続人の除籍(戸籍)謄本及び住民票の除票
■収入印紙(申述人1人につき800円)
■郵便切手(管轄の家庭裁判所に要確認)
なお、相続放棄手続きは、
相続人が自己のために相続の開始があったことを知ってから
3ヵ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所に申し立てなければなりませんので
期間についてはご注意下さい。
まず、第一順位の相続人ですが、teki様の仰るとおり
teki様3人兄弟です。
相続放棄手続きについての必要書類は下記のとおりです。
■相続放棄の申述書
■申述人の戸籍謄本
■被相続人の除籍(戸籍)謄本及び住民票の除票
■収入印紙(申述人1人につき800円)
■郵便切手(管轄の家庭裁判所に要確認)
なお、相続放棄手続きは、
相続人が自己のために相続の開始があったことを知ってから
3ヵ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所に申し立てなければなりませんので
期間についてはご注意下さい。

現在未掲載の専門家

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2009年12月06日
第一相続人はtekiさん達三人兄弟になります。
相続放棄に必要な書類は
相続放棄の申述書1通(家庭裁判所でもらえます)
tekiさんの戸籍謄本1通
祖母様の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
です。
なお亡くなったことを知って3ヶ月以内に手続する必要がありますので、ご留意ください。
相続放棄に必要な書類は
相続放棄の申述書1通(家庭裁判所でもらえます)
tekiさんの戸籍謄本1通
祖母様の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
です。
なお亡くなったことを知って3ヶ月以内に手続する必要がありますので、ご留意ください。

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2009年12月07日
tekiさん、こんにちは。
お父様に兄弟がいない場合、相続人はtekiさんご兄弟3人ということになります。心情的に相続放棄を考えられるのもいいかとは思いますが、まずは財産と債務の調査をしてみてからでもいいと思います。その上で知りえる債務が結構あるようでしたら相続人全員で家庭裁判所の申し出て限定承認(財産が債務より多ければ相続します)という方法もあります。調査の方法は、皆さんの戸籍謄本ととってみて、そこから前に辿ってお父様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本全部と祖母の出生からなくなるまでの戸籍謄本全部をまず取得します。念のため2通づつとっておくと便利です。あと皆さんの住民票と、お父様と祖母の住民票の除票(死亡の事実が載っている住民票)を取っていただきます。これらをもって祖母の所有する不動産の管轄の市(区)役所に行けば固定資産の名寄帳がとれます。これにその市内の祖母名義の不動産がすべて載ってきます。また家の中を調査すると預金通帳や何らかの通知があるはずですから、該当する金融機関に上記書類をもって依頼をすれば、預金と債務の残高を知ることが出来ます。その他の財産はまたじっくり調査しなければなりませんが、大まかなものだけ分かれば判断しやすいですよね。tekiさん達が放棄して他に身寄りがない場合、すべての財産は国家に収納されることになりますので、まずは調査だけでもされたらいかがでしょうか。一度どなたかお近くの税理士に相談してみてください。
お父様に兄弟がいない場合、相続人はtekiさんご兄弟3人ということになります。心情的に相続放棄を考えられるのもいいかとは思いますが、まずは財産と債務の調査をしてみてからでもいいと思います。その上で知りえる債務が結構あるようでしたら相続人全員で家庭裁判所の申し出て限定承認(財産が債務より多ければ相続します)という方法もあります。調査の方法は、皆さんの戸籍謄本ととってみて、そこから前に辿ってお父様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本全部と祖母の出生からなくなるまでの戸籍謄本全部をまず取得します。念のため2通づつとっておくと便利です。あと皆さんの住民票と、お父様と祖母の住民票の除票(死亡の事実が載っている住民票)を取っていただきます。これらをもって祖母の所有する不動産の管轄の市(区)役所に行けば固定資産の名寄帳がとれます。これにその市内の祖母名義の不動産がすべて載ってきます。また家の中を調査すると預金通帳や何らかの通知があるはずですから、該当する金融機関に上記書類をもって依頼をすれば、預金と債務の残高を知ることが出来ます。その他の財産はまたじっくり調査しなければなりませんが、大まかなものだけ分かれば判断しやすいですよね。tekiさん達が放棄して他に身寄りがない場合、すべての財産は国家に収納されることになりますので、まずは調査だけでもされたらいかがでしょうか。一度どなたかお近くの税理士に相談してみてください。

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