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質問タイトル:
相続放棄の方法について
名前:とり 質問日:2008年05月30日
こんにちは

相続放棄に関して、質問をさせて下さい。
よろしくお願い致します。
とても簡潔に書かせて頂きます。

私(32歳、兄弟なし)の両親は離婚しており、
どちらにもそれなりの資産があるみたいです。
(私は父側についています)
私は、両親のことを幼い頃から今に至るまで尊敬出来ることはなく、
今でも数年に一度しか電話で話をすることが無い状態です。(父のみ)

両親の遺産をどうしても受け取りたくないのですが、
その方法についてネットで検索をしたりしたら、
両親が生きている間には、遺産相続の破棄の手続きは出来ないことを知りました。

私としては、生きている間に(今すぐにでも)法的に相続が出来ない様にしたく思っております。
それは無理なのでしょうか?

弁護士を通じて意思表示の書類を作ってもらうくらいしか無いのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月02日
生前の相続放棄は、弁護士が書類を作っても無効です。 写真1
事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年05月30日
生前に相続の放棄を行うことはできませんが、
遺留分の放棄はできます。
①家庭裁判所に、遺留分の放棄の許可の申請をし、許可が出たら、②その許可の証明書と遺産を相続しない旨を両親に伝える、という方法で、両親に貴殿の意思は伝わると思います。
もっとも、亡くなったあとに、相続放棄の手続きは必要です。
写真1

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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月30日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

ご両親が生きている間に、財産を相続放棄することはできません。

たぶん、親子の縁を切りたいのだとお察ししますが、現在の法律ではそれをする術がありません。

相続人には、遺留分という最低限の相続分があるのですが、これについてはご両親が生きている間に放棄することができます。

ただ、遺留分を放棄していても、ご両親が亡くなったときに、あらためて相続放棄の手続きをしなければいけません。

遺留分の放棄も、相続の放棄も家庭裁判所に行って、申述書を書くことになります。

今の時点で遺留分の放棄までやってもよいのですが、同じような手続きを2回もするよりは、お亡くなりになったときに、相続放棄されたほうがいいような気がします。
写真1

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