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死亡保険金について
今年に祖母が亡くなり、母と伯母で遺産分割協議をしていました。

相続税を支払う前に、母が亡くなったため、遺産分割協議書を見せてもらったところ、母が受取人になっている死亡保険金も、2人で分けるとなっていました。

死亡保険金は受取人のもので、分ける必要はないと思いますが、今からでも、返してもらうことは可能ですか?

この協議書はすでに二人のサインと実印が押してあります。

また、いろいろ調べたら、母が1千万多くもらっていると伯母から連絡があり、半分の500万を支払うように言われています。

これは応じなければなりませんか?
ミニーさん2009年11月15日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2009年11月16日

おっしゃるとおり、死亡保険金は、受取人を指定してあるときは、相続財産ではありませんが、これを、お母さんがあえて遺産として、分割協議したのであればその協議書は有効です。知らずに、そうした場合は、錯誤による意思表示となりますが、それは、1つの法律問題です。その錯誤が「要素の錯誤」とみなされれば、協議書は無効となりますが、「動機の錯誤」となれば、有効です。どちらと解釈されるかは、お母さんと伯母さんの協議の状況が具体的にどのようであったかが判らないと判断できません。
また、お母さんが1000万多くなったとしても、半分返す必要はありません。伯母さんは、そういう協議書に同意し、署名押印したのですから。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年11月16日

 死亡保険金は遺産分割協議の対象ではありませんが、代償財産として支払うことはありえますので、遺産分割協議書を良く確認してください。
 有効に成立した遺産分割協議書で遺産分けをした後に、一部の財産を請求することはできません。仮に支払った場合には贈与税の対象となり、受け取った側に贈与税が課税されます。
税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

2009年11月22日

相続相談ステーションの毛利と申します。

ミニー様のご質問の件ですが、死亡保険金については、
ミニー様の仰るとおり受取人が指定されていれば
本来、相続財産ではなく受取人固有のものとなります。
(ただし、遺産分割の際に特別受益扱いされることもあります)

そこで、今回の件ですが、共同相続人全員の合意があれば
遺産分割協議をやり直すことはできますが、
その場合、かえって伯母様ともめてしまうのではないでしょうか?

文面によると、伯母様は自分の相続分が少ないということで
500万円の支払いを要求しているようですから
この点につき、本来伯母様が受け取ることのなかった
死亡保険金を折半したことを理由にこの500万円の
支払いを断るような話し合いをしてみてはいかがかと思います。

相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

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