- 遺留分減殺請求を受けて困っています。
- 親の財産を公正証書遺言により、相続財産の80%を相続したものですが、相続人は子ども4人だけです。残りの3人から遺留分減殺請求を受けていますが、遺言書に相続人が指定されていない土地(相続財産の20%)があり、その土地を誰が相続するか決まっていません。①その様な状況で、遺留分減殺請求はありえるのでしょうか。②この土地を3人の内誰かが相続すれば、その者の遺留分は無くなるのですが、今後の話し合いの進め方をや対処方法ご教授ください。
- ピンクのシクラメンさん2009年11月13日
2009年11月15日
1 相続財産20%について,遺産分割協議を経た後,
その取得財産額を計算に入れて減殺請求するのが
すっきりするとお考えになるのはもっともです。
ただ,理論的には,残り3人が具体的相続分とし
て,各6.66%を有していると見做し,遺留分侵害額
を算定し,減殺請求することになるようですし,ま
して,20%について分割協議が成立していないので
あれば,やむを得ないと思います。
2 遺留分権利者も,各遺贈財産すべてに持分を有し
たいとして減殺請求をしてくる場合は少ないと思い
ます。遺留分割合に従って,80%部分の財産につい
ても,一種の遺産分割をしたいとか,代償金をもら
いたいと考えているか,のどちらかです。
そう考えると,受遺者側で,価格弁償の抗弁をう
まく使い分ければ,受遺者側主導で,話合いを進め
ることも可能ではないでしょうか。
個別の依頼,相談をお考えの方は
ご連絡ください。
峰岸法律事務所
弁護士 峰岸泉
Tel.03-3580-1415
e-mail minegishi26123@ybb.ne.jp
その取得財産額を計算に入れて減殺請求するのが
すっきりするとお考えになるのはもっともです。
ただ,理論的には,残り3人が具体的相続分とし
て,各6.66%を有していると見做し,遺留分侵害額
を算定し,減殺請求することになるようですし,ま
して,20%について分割協議が成立していないので
あれば,やむを得ないと思います。
2 遺留分権利者も,各遺贈財産すべてに持分を有し
たいとして減殺請求をしてくる場合は少ないと思い
ます。遺留分割合に従って,80%部分の財産につい
ても,一種の遺産分割をしたいとか,代償金をもら
いたいと考えているか,のどちらかです。
そう考えると,受遺者側で,価格弁償の抗弁をう
まく使い分ければ,受遺者側主導で,話合いを進め
ることも可能ではないでしょうか。
個別の依頼,相談をお考えの方は
ご連絡ください。
峰岸法律事務所
弁護士 峰岸泉
Tel.03-3580-1415
e-mail minegishi26123@ybb.ne.jp
2009年11月16日
御質問の①について
遺産の80%をあなたが相続し、残り20%の土地があって、それを相続人(4人)のうち誰が相続するか決まっていない状況であっても、遺留分の問題は発生します。誰が相続するか決まっていないのではなく、分割協議が調っていないだけです。被相続人が死亡したときに、相続人全員が相続しているのです。
②について
遺留分は法定相続分の1/2ですから、各人1/8の遺留分があります。ですから、他の兄弟達も1/8は取得できるよう、誠意をもって話し合うことが大事です。
方法としては、20%の土地を売却して、他の兄弟達がこれを均等に取得し、足らない分をあなたが支払うことにするということが単純なやり方です。
弁護士 山城 昌巳
遺産の80%をあなたが相続し、残り20%の土地があって、それを相続人(4人)のうち誰が相続するか決まっていない状況であっても、遺留分の問題は発生します。誰が相続するか決まっていないのではなく、分割協議が調っていないだけです。被相続人が死亡したときに、相続人全員が相続しているのです。
②について
遺留分は法定相続分の1/2ですから、各人1/8の遺留分があります。ですから、他の兄弟達も1/8は取得できるよう、誠意をもって話し合うことが大事です。
方法としては、20%の土地を売却して、他の兄弟達がこれを均等に取得し、足らない分をあなたが支払うことにするということが単純なやり方です。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2009年11月13日
遺留分は一人当たり1/8になりますので3人合わせて3/8(37.5%)となり、未分割の20%を超えていますので、この遺言書では遺留分を侵していますので、遺留分の減殺請求はありえます。
本来遺留分を侵した遺言書を書くことはなるべく避けるのは普通ですが、侵している以上相続財産以外の預貯金等で支払う代償分割の方法等を含めて話し合うべきでしょう。
なぜそのような遺言書になったのかの背景がわかればいいのですが、兄弟姉妹間でよく話し合う以外に方法はありません。
税理士 高山秀三
本来遺留分を侵した遺言書を書くことはなるべく避けるのは普通ですが、侵している以上相続財産以外の預貯金等で支払う代償分割の方法等を含めて話し合うべきでしょう。
なぜそのような遺言書になったのかの背景がわかればいいのですが、兄弟姉妹間でよく話し合う以外に方法はありません。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年11月14日
相続相談ステーションの毛利と申します。
ご質問の遺留分減殺請求についてご回答致します。
①について
遺留分減殺請求については可能です。
ピンクのシクラメン様におかれましては、
取得部分の17.5%分遺留分を侵害しているからです。
②について
話し合いは、遺留分減殺請求を受ける前に行うべきだったと思います。
ピンクのシクラメン様がどのような財産を相続したのかは分かりませんが、
残りの3人の立場にたった場合、
やはり、取得財産を返却できるのであれば
その方がよろしいのではないのでしょうか?
また、それができない理由があるのであれば
きちんと3人に説明し、ご納得して頂く必要があるかと思います。
なお、3人のご兄弟様に特別受益等があれば
それを指摘することも可能かと思いますが、
ピンクのシクラメン様にも同様にある場合は、
指摘しない方がよろしいかと思います。
ご質問の遺留分減殺請求についてご回答致します。
①について
遺留分減殺請求については可能です。
ピンクのシクラメン様におかれましては、
取得部分の17.5%分遺留分を侵害しているからです。
②について
話し合いは、遺留分減殺請求を受ける前に行うべきだったと思います。
ピンクのシクラメン様がどのような財産を相続したのかは分かりませんが、
残りの3人の立場にたった場合、
やはり、取得財産を返却できるのであれば
その方がよろしいのではないのでしょうか?
また、それができない理由があるのであれば
きちんと3人に説明し、ご納得して頂く必要があるかと思います。
なお、3人のご兄弟様に特別受益等があれば
それを指摘することも可能かと思いますが、
ピンクのシクラメン様にも同様にある場合は、
指摘しない方がよろしいかと思います。

現在未掲載の専門家
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