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質問タイトル:
相続人について
名前:えみ 質問日:2008年05月29日
今年の2月に伯母が亡くなり、その相続人について質問させていただきます。
伯母は一度も結婚しておらず、子供もいませんでした。
伯母の両親も既に亡くなっているため、相続人は伯母の兄弟になると思います。
その、兄弟6人のうち2人は数年前に亡くなっているのですが、亡くなった兄弟の配偶者もしくは子供も相続人になるのでしょうか?
それとも、今健在の兄弟4人が相続人となるのでしょうか?

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月30日
亡くなった兄弟の配偶者は、相続人でありませんが、子は相続人になります。 写真1
事務所名:小原行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月29日
叔母の兄弟とその亡くなった子供、つまり、甥・姪までが相続人となります。その配偶者は相続人とはなりません。 写真1
事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月29日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

ご相談者様のおっしゃるとおり、伯母様のご兄弟が相続人となります。

すでにお亡くなりになったご兄弟2人については、そのお子さんが代わりに相続人となります。配偶者は、相続人ではありません。

伯母様の相続人は、現在ご存命のご兄弟4人と、お亡くなりになったご兄弟2人のお子さんとなります。

相続の手続きでも必要になりますので、伯母様の戸籍謄本を出生のときまでさかのぼって集めて、子供がいないか必ず確認なさってみてくださいね。
写真1

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