- 遺産分割協議
- 父が8月に亡くなりました。母とは離婚しているため相続人は兄・姉・私の3人(姉・私は結婚し別居)です。正の財産として、父名義の預金と父が受取人の入院共済金があわせて200万円、評価額600万程度の土地と家屋、あと兄が受取人である死亡保険金3100万円があります。負の財産として金融機関・親族に1800万の借金があります。生前父に生活の援助(月に2~3万円程度)をしていました。姉も援助をしていたり、どこか連れて行ってあげたりしていたようですが、兄は扶養どころか家計も支えていません。
分割協議にあたり平等に分けるにはどうしたらよいでしょうか。 - コンビさん2009年11月07日
2009年11月11日
生命保険金は、被相続人(お父さん)が受取人となっている場合は、相続財産となりますが、お兄さんが受取人となっているときは、相続財産とはならず、受取人固有の財産となります。(判例、通説)
但し、その場合でも税法上は“みなし相続財産”とされ、税金がかかってきます。お父さんの遺産は、単純計算すると、債務超過となり、相続すると、債務を負うことになります。
相続放棄すれば、お父さんに何もしなかったお兄さんが、保険金を取得し、不当な結果となり、社会的に見ても、おかしなこととなってしまいます。
ただ、お兄さんも父に対する扶養義務があったにもかかわらず、これをしなかったので、あなたやお姉さんは兄に対して、求償権があります。求償権とは、兄が負担すべき分をあなた達が負担した故に、その分を返せという権利です。あなた方も扶養義務者なので、全部というわけにはいきませんが、少なくとも扶養に要した金額の1/3は請求できると考えられます。
弁護士 山城 昌巳
但し、その場合でも税法上は“みなし相続財産”とされ、税金がかかってきます。お父さんの遺産は、単純計算すると、債務超過となり、相続すると、債務を負うことになります。
相続放棄すれば、お父さんに何もしなかったお兄さんが、保険金を取得し、不当な結果となり、社会的に見ても、おかしなこととなってしまいます。
ただ、お兄さんも父に対する扶養義務があったにもかかわらず、これをしなかったので、あなたやお姉さんは兄に対して、求償権があります。求償権とは、兄が負担すべき分をあなた達が負担した故に、その分を返せという権利です。あなた方も扶養義務者なので、全部というわけにはいきませんが、少なくとも扶養に要した金額の1/3は請求できると考えられます。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2009年11月09日
相続相談ステーションの毛利と申します。
コンビ様の遺産分割を平等に行うにはとの
ご相談の件ですが、非常に難しい問題です。
と言いますのも、お兄様が受取人である死亡保険金については、
遺産分けの対象財産ではなく、
その請求権はお兄様固有の権利となるからです。
従って、遺産分割の対象となる財産は、
預金、入院共済金、不動産、そして債務です。
すなわち、正の財産800万、負の財産1800万ですので
3人で1000万の借金を背負うということになります。
ですので、コンビ様ご姉妹の生前の援助等や
お兄様が家計を支えていなかった点には触れずに、
まず債務の1800万円について
お兄様に保険金から支払いをして頂くよう
お願いしてみてはいかがでしょうか?
もし、お兄様がそれに応じてくれないようであれば
家庭裁判所で相続放棄の手続きをとった方が
よいかもしれません。
なぜなら1人当たり約300~400万の借金を背負う形となるからです。
ただ、ご親族からの借り入れもあるとのことですので
放棄した場合、ご親族との関係にも影響があるかもしれません。
なお、放棄の手続きは相続開始から3ヵ月以内です。
また、お兄様が借金を返済してくれるというのであれば
次は、預金や不動産(売却し換金)をコンビ様ご姉妹で相続する旨、お兄様にお願いすることになるかと思います。
つまり、すべてお兄様次第ということです。
ただ、注意して頂きたいのが、遺産分割という
相続人間の話し合いの中で債務を1人が相続することは可能ですが、
債権者は法定相続分に応じて相続人に対し
債務の弁済を主張できます。
従って、最終的にお兄様の取り分が多くなったとしても
やはり債務をお兄様にきちんと弁済して頂くことを
まず第一に考えた方がよろしいかと思います。
また、お兄様ともめてしまった場合は、
相続放棄も視野に入れる必要があるかもしれません。
コンビ様の遺産分割を平等に行うにはとの
ご相談の件ですが、非常に難しい問題です。
と言いますのも、お兄様が受取人である死亡保険金については、
遺産分けの対象財産ではなく、
その請求権はお兄様固有の権利となるからです。
従って、遺産分割の対象となる財産は、
預金、入院共済金、不動産、そして債務です。
すなわち、正の財産800万、負の財産1800万ですので
3人で1000万の借金を背負うということになります。
ですので、コンビ様ご姉妹の生前の援助等や
お兄様が家計を支えていなかった点には触れずに、
まず債務の1800万円について
お兄様に保険金から支払いをして頂くよう
お願いしてみてはいかがでしょうか?
もし、お兄様がそれに応じてくれないようであれば
家庭裁判所で相続放棄の手続きをとった方が
よいかもしれません。
なぜなら1人当たり約300~400万の借金を背負う形となるからです。
ただ、ご親族からの借り入れもあるとのことですので
放棄した場合、ご親族との関係にも影響があるかもしれません。
なお、放棄の手続きは相続開始から3ヵ月以内です。
また、お兄様が借金を返済してくれるというのであれば
次は、預金や不動産(売却し換金)をコンビ様ご姉妹で相続する旨、お兄様にお願いすることになるかと思います。
つまり、すべてお兄様次第ということです。
ただ、注意して頂きたいのが、遺産分割という
相続人間の話し合いの中で債務を1人が相続することは可能ですが、
債権者は法定相続分に応じて相続人に対し
債務の弁済を主張できます。
従って、最終的にお兄様の取り分が多くなったとしても
やはり債務をお兄様にきちんと弁済して頂くことを
まず第一に考えた方がよろしいかと思います。
また、お兄様ともめてしまった場合は、
相続放棄も視野に入れる必要があるかもしれません。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年11月09日
負担した人としない人、生活に余裕のある人ない人などあらゆる状況を織り込んでよく話し合って分けてください。
遺産分割協議書が整えば分け方は自由ですから、良く話し合って合意に達することが肝要です。幸い兄弟姉妹だけのようですから、しこりを残さずできるでしょう。
税理士 高山秀三
遺産分割協議書が整えば分け方は自由ですから、良く話し合って合意に達することが肝要です。幸い兄弟姉妹だけのようですから、しこりを残さずできるでしょう。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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受取人

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