- 相続放棄後の生命保険金判明について
- 30年以上前に母と離婚した父が昨年2月に亡くなったことが、同年夏に、銀行からの借金の督促によって判明したため、相続人として指定されていた私と弟がすぐに相続放棄の手続きを済ませました。
今月に入って保険会社から生命保険金の受け取り手続きについての連絡がありましたが、このような場合、生命保険金を請求することができるのでしょうか。
また受け取ることができた場合、税金はどのようになるのでしょうか。 - KNさん2009年11月05日
2009年11月06日
1. 生命保険は、受取人が、契約者(被相続人)か、第三者(例えば、あなたの場合)かによって相続財産となるかどうかが決まります。
前者の場合は、相続財産となり、相続放棄した人は受け取れません。
後者の場合は、相続放棄した人も受け取れます。但し、税法上は、みなし相続財産とされ、課税されます。
2. 相続財産になる場合、もし、保険金があったなら、相続放棄などしなかったでしょうから、相続放棄(意思表示)には錯誤があったと言えます。民法95条は、法律行為(意思表示)の要素に錯誤があった場合は、その行為は無効となる旨規定しています。
要素に錯誤があったということは、法律行為をした者(あなた)が、その事実(生命保険金があったということ)を知っていたなら、そんな法律行為(相続放棄)をしなかった筈、というような場合です。但し、あなたに限らず、通常の人ならほとんどがそうしなかった、という条件も必要です。
本件はまさに、錯誤に該当すると考えられるので、保険会社に、相続人として、保険金の支払いを請求することが出来ます。
保険会社が、相続放棄した者には請求権がないとして支払いを拒絶したときは、裁判で相続放棄が無効であると認めて貰わなければならないでしょう。
弁護士 山城 昌巳
前者の場合は、相続財産となり、相続放棄した人は受け取れません。
後者の場合は、相続放棄した人も受け取れます。但し、税法上は、みなし相続財産とされ、課税されます。
2. 相続財産になる場合、もし、保険金があったなら、相続放棄などしなかったでしょうから、相続放棄(意思表示)には錯誤があったと言えます。民法95条は、法律行為(意思表示)の要素に錯誤があった場合は、その行為は無効となる旨規定しています。
要素に錯誤があったということは、法律行為をした者(あなた)が、その事実(生命保険金があったということ)を知っていたなら、そんな法律行為(相続放棄)をしなかった筈、というような場合です。但し、あなたに限らず、通常の人ならほとんどがそうしなかった、という条件も必要です。
本件はまさに、錯誤に該当すると考えられるので、保険会社に、相続人として、保険金の支払いを請求することが出来ます。
保険会社が、相続放棄した者には請求権がないとして支払いを拒絶したときは、裁判で相続放棄が無効であると認めて貰わなければならないでしょう。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2009年11月05日
生命保険金は相続財産ではなくみなし相続財産ですから、保険契約上の受取人であれば放棄した人も受け取れます。
放棄した人には生命保険金に適用される非課税枠は適用されませんが、保険金額が相続税の基礎控除(5000万円+法定相続人×1000万円)以下の場合は課税されることはありません。
税理士 高山秀三
放棄した人には生命保険金に適用される非課税枠は適用されませんが、保険金額が相続税の基礎控除(5000万円+法定相続人×1000万円)以下の場合は課税されることはありません。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年11月09日
OAG税理士法人です。
放棄をした場合の死亡保険金の受取請求に関してですが、
保険金を受取ることは可能です。
但し、優遇規定である死亡保険金に対する非課税の適用(500万円/法定相続人一人あたり)はできません。
但し、保険金の額が基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)に満たない場合には、そもそも相続税がかかりません。
放棄をした場合の死亡保険金の受取請求に関してですが、
保険金を受取ることは可能です。
但し、優遇規定である死亡保険金に対する非課税の適用(500万円/法定相続人一人あたり)はできません。
但し、保険金の額が基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)に満たない場合には、そもそも相続税がかかりません。

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