- 借地権
- 母の土地に知人の建てた家が建っています。
母が亡くなり土地を相続することになりました。
これまでは土地を貸す契約などはしておらず、
地代ももらっていません。
ただ2世帯住宅になっていて、1階に知人が、
2階に母が住んでいて家賃も発生していませんでした。
1年半前に母はこの家を出て、1.2階とも知人が使用し、地代請求はしていません。
この時点で、借地権は発生していますか?
また、この土地を他の目的で活用したい場合、
出て行ってもらうことはできますか? - ミニさん2009年11月04日
2009年11月06日
借地権は、土地の賃貸借契約によって生じる権利です。
そういう契約も交わさず、地代も受け取っていない場合、借地権はありません。
法的には、使用貸借契約にもとづく使用権があるということです。その使用権は、一定の期間、使用収益の目的、が終了した場合に無くなります。御質問では、契約などもしていないということですから、そういうことも定めていなかったと思われます。
そうすると、貸主(亡くなった母→相続人)は、いつでもその土地の返還を請求することが出来ます。(民§597、3項)とは言っても、その知人の方も、そこに家を建てて生活しているわけで、すぐには出て行けないでしょうから、話し合って、一定の猶予期間を定めて明渡して貰うようにすべきかと思います。それは、書面でしておくべきです。
そういう話し合いにも応じなかったり、そういう約束を守らなかったりすれば、裁判でということになります。参考までに記しますが、その訴訟は「建物収去、土地明渡し請求」となり、裁判所がこれを命じてくれます。使用貸借には、建物買取請求も認められません。
弁護士 山城 昌巳
そういう契約も交わさず、地代も受け取っていない場合、借地権はありません。
法的には、使用貸借契約にもとづく使用権があるということです。その使用権は、一定の期間、使用収益の目的、が終了した場合に無くなります。御質問では、契約などもしていないということですから、そういうことも定めていなかったと思われます。
そうすると、貸主(亡くなった母→相続人)は、いつでもその土地の返還を請求することが出来ます。(民§597、3項)とは言っても、その知人の方も、そこに家を建てて生活しているわけで、すぐには出て行けないでしょうから、話し合って、一定の猶予期間を定めて明渡して貰うようにすべきかと思います。それは、書面でしておくべきです。
そういう話し合いにも応じなかったり、そういう約束を守らなかったりすれば、裁判でということになります。参考までに記しますが、その訴訟は「建物収去、土地明渡し請求」となり、裁判所がこれを命じてくれます。使用貸借には、建物買取請求も認められません。
弁護士 山城 昌巳
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