- 公正証書遺言について
- 主人には前妻との間に子供がいる為、遺言書を書いてもらったほうがいいのか以前質問させていただきました。その時、自筆より公正証書のほうが良いとアドバイスいただきましたが、今現在、不動産もありませんし、少しの預金だけで、後は生命保険が入る程度になります。公正証書遺言は遺産の価値によってかかる費用も変わってくると聞きますが、預金は変動するでしょうし、保険も金額がはっきりしている訳ではありません。それでも公正証書遺言を作る必要があるでしょうか。この場合は自筆のほうがよろしいでしょうか。
- さくらさん2009年11月03日

現在未掲載の専門家
2009年11月04日
自筆証書遺言でも効果は同じですので、必ずしも公正証書がいいとも限りません。自筆の方がいつでも自分で書きかえられますし、立会人も要りません。ただ、保管方法に注意し、家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、そんなに面倒なものではありません。
生命保険金はみなし相続財産ですから、受取人は保険契約で決まっていますので通常は記載不要のものです。
又、銀行預金は、銀行名、支店名、口座番号をお書きになればよく、金額の記載は必要ありません。
税理士 高山秀三
生命保険金はみなし相続財産ですから、受取人は保険契約で決まっていますので通常は記載不要のものです。
又、銀行預金は、銀行名、支店名、口座番号をお書きになればよく、金額の記載は必要ありません。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
![]()
公正証書遺言

- 遺留分減殺請求ができない
未婚で子供もいない兄が亡くなりました。公正証書遺言があり、全財産を兄弟4 ... - 相続について
今年父が亡くなりました。公正証書遺言があり、法定相続人は3人で、兄、私、 ... - 遺言執行者が相続人の一人で遺言執行を妨害する場合
お世話になります。 ... - 相続後の確定申告と不動産登記について
母が亡くなり、公正証書遺言により、実家(土地建物で約1200万円)と死亡 ... - 遺言書の開示について
父が亡くなり公正証書遺言書が公証役場にあります。内容に関して姉が不服申し ... - 下記の場合のような、遺言書の効力について教えてください。
祖母が亡くなりました。 ... - 公正証書遺言書
母は10年前から認知症で土地を所有 父はすでに亡くなり、兄と私の二人兄弟 ...







