- 連帯保証人について
- 先日、母が亡くなり、知人の連帯保証人をしていたため、相続で連帯保証人になることになりました。
今、担保に入っている母の土地から、借金をしている本人名義の家を代わりに担保にしてもらうことは可能ですか?
また、このまま知人が亡くなり、相続人が遺産放棄をした場合【3人の子供が居ます。】、借金のみこちらに請求が来て、家は国のものになってしまうのですか?
- ミニーさん2009年11月01日
2009年11月02日
担保は、債権者の利害に関係するので、それを変えるには、債権者の了解(同意)が必要です。また、変える対象の担保物件所有者(債務者)本人の了解も必要です。その知人が亡くなり、相続人が相続放棄した場合は、相続人が他に居るかどうか明らかでない状態となり、相続財産は法人となります。(民§951)
被相続人の債権者は、その法人の財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された管理人に債権者であることを通知しておきます。相続財産法人は、管理人は、法人を清算することになるので、そのときに、弁済もしくは配当(債務超過のときはそうなる)を受けることが出来ます。
弁護士 山城 昌巳
被相続人の債権者は、その法人の財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された管理人に債権者であることを通知しておきます。相続財産法人は、管理人は、法人を清算することになるので、そのときに、弁済もしくは配当(債務超過のときはそうなる)を受けることが出来ます。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2009年11月02日
借り入れをしている人の家に、お母様の土地と同じ担保力があれば、債権者さえ同意すればできると思いますが、債権者の査定、担保力にかかっているといえるでしょう。しかし、お母様が保証した経緯などから見て、その家は既に他の担保に入っているのではないでしょうか。
連帯保証人になっている場合は、子供、尊属、兄弟姉妹等のいずれもが放棄した場合はもちろん、放棄しなくても支払能力がない場合は連帯保証人に請求される状態にあります。
税理士 高山秀三
連帯保証人になっている場合は、子供、尊属、兄弟姉妹等のいずれもが放棄した場合はもちろん、放棄しなくても支払能力がない場合は連帯保証人に請求される状態にあります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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