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住んでいる家が名義変更されていたら?
私は独身で、現在父が私のために用意してくれた家(父名義)に住んでいます。
母は既に他界しており、実家には父と兄夫婦が住んでいます。父は高齢で年々物忘れがひどくなってきており、財産管理はすべて兄夫婦がしていることから、心配なことがありますのでお聞きいたします。
父が亡くなった時に、私が住んでいる父名義の家が兄名義に変わっていて、兄から「俺の家から出て行け」と言われた場合、無抵抗に出て行かざるおえないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
聡さん2009年10月31日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2009年11月02日

父名義の家が、兄名義に変わるということは、内実はともかくとして、所有権が父から兄に移転したということですが、その所有権移転の原因が、何であったかによって、あなたと、兄の法律関係は変わって来ます。贈与であれば、相続に際しては、その家は、相続財産に組み入れて遺産分割することが出来ます。
売買なら、それが、本当の売買(実際に兄が代金を払った)なら、その代金が相続財産となります。(その代わり、兄が出て行けと言えば、出て行かないといけなくなります。)
また、兄が勝手に名義を変えたのなら、その名義変更は無効です。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年11月02日

 お父様の財産は父様の生存中はお父様の意思により自由にできます。不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で所有者は調べられますので、ご心配なら一度確認されてはいかがですか。
 お兄様も貴方の住まいのことは当然考慮されるはずですから、ご心配ないように思います。
 兄弟には相互に扶養の義務がありますので、困った方の兄弟は扶けなければなりませんから・・。
 貴方の心配を解消するには、お父様に遺言書をお書きいただくか、相続時精算課税で、生前に贈与をお願いする方法があります。
 この贈与は、贈与時には評価額で2500万円までは課税されませんので、一つの選択かと思います。
 何よりもご兄弟の関係が不自然のように思います。もっと交流を深められて不要の心配を解くよう努められてはいかがかと思います。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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