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相続税の追徴課税について
兄と私の二人兄弟です。
今年、母がなくなりました。課税対象の財産がないと思い、父が亡くなった時に一緒に分割協議をすることになっています。
1.もし、相続税の支払期限が過ぎてから、課税対象となる多額の財産があることが判明した場合、書類(権利書や通帳など)が見当たらなかったために分からなかったとしても当然、追徴課税を支払わないといけないのですね?
2.あるいは、課税対象で相続税を支払った後に、さらに財産が見つかった場合も追徴課税を支払うのですか?
3.実際は、父と同居している兄夫婦がすべての財産を管理しており、私には何も教えてくれません。この場合でも、私も追徴課税を支払う義務があるのですか?
4.追徴課税はどれくらいですか?
以上、回答をよろしくお願いいたします。
忍さん2009年10月31日
翔洋法律事務所

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2009年11月04日

御質問の1~3、いずれも、そのとおりです。つまり、支払うことになります。4の追徴課税がどのくらいかは、相続財産全体が不明なので計算できません。
あなたが、税務署から追徴金を払うように言われたときは、相続財産があなたが申告したものより多かったということですから、そのときに、相続財産の全部が判る筈です。税務署は追徴の原因、理由を明らかにしてくれる筈です。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年11月02日

 お母様の相続における遺産分割協議により、お父様の相続される財産を確定し、お父様の相続でお父様の遺産について遺産分割協議をする方がスムースで簡単です。ご両親の相続において相続人が異なる場合も多々ありますので、できれば個別に協議を済ませる方が懸命です。
問1について
 権利証がなくても不動産の登記事項は簡単に調べられますし、通帳がなくても銀行に照会すればわかりますので、10ヶ月以内にわからないというケースはほとんどありません。
 期限に遅れれば、本税はもちろん無申告加算税や延滞税も納付することになります。
 申告義務がある場合は、一部の把握未了の財産があっても、期限内に申告することにより、加算税の種類等が異なりますので、期限内に申告されることでしょう。
問2について
 追加申告された財産に対する本税のほか、過少申告加算税や延滞税が課税されます。
問3について
 申告期限10ヶ月までに遺産分割協議を行いそれによって各自の相続財産が決まりますので、それに従って納税しますが、10ヶ月以内に遺産分割協議ができないときは、民法の法定相続分に従って相続したものとして申告し、納税することになります。貴方の相続財産に応じた税額を納付することになります。
問4について
 相続税額は相続財産額、財産の種類、利用状況などがわからないと計算できません。
 詳しくお知りなりたいときは、個別に税理士にお尋ねください。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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