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財産の不当な取得について
私は兄一人、妹一人の3人兄弟です。
今年、母がなくなり、現在実家に父と兄の家族が住んでいます。父は高齢で耳が遠く足も不自由ですので、父の年金を含めたすべての財産を兄夫婦が管理しています。
母の遺産分割はまだ終わっていません。理由は、母の預貯金の情報を兄が公開せず、明細が分からないためです。
こんな状態ですので、父が亡くなった時も心配ですのでお聞きいたします。
もし父が亡くなる前に父名義の預貯金を兄が必要以上に引き出していたり、父名義の財産を兄あるいはその家族に名義変更されていた場合、父の財産はそのまま兄夫婦のものになるのでしょうか?それとも、返還請求などをすることは可能なのでしょうか?可能な場合、何か条件があるのでしょうか?
兄がうまく説明し、父に署名・捺印させることは可能だと思います。母の遺産分割協議書を兄が作成したのですが、内容は、ローンが残っていてトータル負の財産なので、相続人4人で分割するというものでしたが、預貯金の明細が分からない状態でも父はそれに署名・捺印していました。(当然、妹と私は署名・捺印していません。)
回答をよろしくお願いいたします。
太郎さん2009年10月31日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2009年11月02日

兄が勝手に父の預金を自分又は自己の家族名義にすることは、横領になり、父の相続人は、あなたに限らず、返還請求をすることが出来ます。返還請求するにつき条件などありません。
父に、うまく説明し、何らかの書面に署名押印させた場合、詐欺を理由として取り消しすることは出来ますが、それがむずかしいとなれば、生前贈与があったとして、その分を相続財産に組み入れて、遺産分割をすることが出来ます。
尚、預金の明細は、相続人であることを証明すれば、銀行が明らかにしてくれます。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年11月02日

 父上にことわらず、勝手に引き出した場合は借入金又は預り金等になりますので、相続財産となりますが、合意の上贈与された場合は兄上の預金等になります。贈与された場合でも、相続における遺留分の計算等においては、その贈与された財産も相続財産に含めて遺産分けを考えることになります。
 遺産分割協議書に相続人全員が合意しないと相続手続きはできませんので、母上の相続は現在も未了のままとなっているものと思われます。合意しないままに父上の相続が発生したりしますと、ますま複雑になり、面倒になりますので、早期に解決が望まれます。
 ご両親と同居することによる、面倒、介護、費用、心労などを考慮してあげることは必要でしょうし、ご両親の収入でだけで両親の生活が維持できていたかどうか、今後の祭祀の承継なども絡みますので、ご兄弟間の意思疎通をもっと良くして円満に話し合う以外にありません。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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