- 遺産分割について
- こんにちは 遺産分割についてお尋ねします。
伯母が亡くなり相続人は母と従姉妹の3人です。
疎遠だった従姉妹を探し連絡した所、お骨は行政に任せ無縁仏で充分だし こちらは何もしないし何も要らない放棄してもいい。母の気の済むようにしてあげてといわれました。
殆ど寝たきりの母には何もできません。
いずれ無縁になる先祖墓を改葬 永代供養してくれるお寺を探し一緒に納骨し、家は解体し行政に返却 その他の残務処理や手続きなど 全て私一人で対処し支払いも済ませました。
最後に凍結された預貯金の解約の為 従姉妹の署名と印鑑証明を求めたところ 法定相続分の要求とかかった費用の詳細や領収書の提示を求めてきました。お寺関係や細かい物など全ての領収書などありません。かかった費用を差し引くと200万位残りますが、お寺など私の契約になっておりますし 今後もお付合いはしていくつもりです。
何もせず供養の気持ちも無かったのにと思うとこれまで大変だっただけに正直複雑な気持ちです。
伯母と母のためにとやってきたのですが割り切ろうと思います。
私は相続人ではありませんので 手数料などは要求(どの位)できるのでしょうか?また領収書が無くても立て替えた費用は全て差し引き(要求)できますか?このような場合 どのように分割すればよいのでしょうか?
長文申し訳ありません。ご多忙中お手数ですがご教授くださいますよう 宜しくお願い致します。
- 代理人さん2009年10月19日
2009年10月19日
先ず、従姉妹が相続放棄しても良いと言ったときに、相続放棄の申述書を送って、それに署名押印して貰い、家庭裁判所に提出しておけば良かったのですが、あとのまつりですね。
相続関係では、面倒なことはやらないが、お金の顔を見ると前言をひるがえすということはよくあります。
後始末をしたあなたは、大変だったと思いますが、それは、職業ではなく母の代わりにやったことですから、手数料など要求は出来ません。但し、立て替えたお金、領収証紛失のものも請求すべきです。領収証が無くなることと立替がなかったことは違います。紛失したことを相手に了解して貰うべきです。それらを差し引いた残りを分割するわけですが、話がつかなければ、法定相続分どおりとせざるを得ません。
従姉妹は亡くなった伯母の兄弟姉妹の子(代襲相続人)だと思われますが、その親が同一人であれば、その相続分は、各1/4であなたのお母さんが1/2です。
弁護士 山城 昌巳
相続関係では、面倒なことはやらないが、お金の顔を見ると前言をひるがえすということはよくあります。
後始末をしたあなたは、大変だったと思いますが、それは、職業ではなく母の代わりにやったことですから、手数料など要求は出来ません。但し、立て替えたお金、領収証紛失のものも請求すべきです。領収証が無くなることと立替がなかったことは違います。紛失したことを相手に了解して貰うべきです。それらを差し引いた残りを分割するわけですが、話がつかなければ、法定相続分どおりとせざるを得ません。
従姉妹は亡くなった伯母の兄弟姉妹の子(代襲相続人)だと思われますが、その親が同一人であれば、その相続分は、各1/4であなたのお母さんが1/2です。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2009年10月19日
お立場お察しいたします。
葬儀やその後に関する一連の費用は相続財産から支弁することになっておりますので、領収書のあるなしにかかわらずすべて書き出して明細書を作成してください。
貴方がお支払いになったお金は相続人に対する立替金として相続人に請求することになります。
預貯金の解約のための戸籍謄本、実印の押印、署名、印鑑証明書をそろえて行いますが、その中から立替金を優先的に支払ってもらい、加えて、手数料(世話料)をもらえればそれにこしたことはありません。この場合手数料とすると反発をかう場合もありますので、先の立替金の明細を作成するときに、その他の費用(雑費等)の中にいくらか含める方法もあります。
貴方の苦労されたことに対する報酬部分は相手方次第でしょう。
税理士 高山秀三
葬儀やその後に関する一連の費用は相続財産から支弁することになっておりますので、領収書のあるなしにかかわらずすべて書き出して明細書を作成してください。
貴方がお支払いになったお金は相続人に対する立替金として相続人に請求することになります。
預貯金の解約のための戸籍謄本、実印の押印、署名、印鑑証明書をそろえて行いますが、その中から立替金を優先的に支払ってもらい、加えて、手数料(世話料)をもらえればそれにこしたことはありません。この場合手数料とすると反発をかう場合もありますので、先の立替金の明細を作成するときに、その他の費用(雑費等)の中にいくらか含める方法もあります。
貴方の苦労されたことに対する報酬部分は相手方次第でしょう。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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