- 遺言状を書いておいてもらったほうがよいでしょうか
- 主人は再婚で、前妻との間に子供がいます。私との再婚の際、主人の両親がその子供〔孫〕を養子にしました。不仲な為、疎遠になっていて子供も事実上、縁を切っている状態です。主人は見舞にも来ない子供に何も残すつもりはないと言ってますが遺言に、私だけに残すと書いても遺留分のこともあり、どうしたらいいのわかりません。自筆証明遺言の検認には相続人全員が立ち会う必要があるとも聞きましたが連絡がつくかもわかりませんし、ついても来ない可能性があります。それでも遺言状を書いておいてもらったほうがよいでしょうか。
- さくらさん2009年10月17日
2009年10月19日
結論的に言いますと、遺言書を書いて貰うべきです。遺言書で、全財産をあなたに相続させると書いてもらわないと、先妻の子は1/2の相続人となります。そうすると、その子供の遺留分は1/4となりますが、全財産はあなたが相続し、遺留分権利者は遺留分につき、あなたに請求しなければならなくなります。請求しないかも知れないし、遺留分減殺請求は、短期の時効があります。(遺留分が侵害されたことを知ってから1年、または相続開始(被相続人の死亡時)から10年で消滅します。民§1042)
また、遺言の検認手続が気になるようですが、それならば、検認手続が不要の公正証書遺言にすべきです。
弁護士 山城 昌巳
また、遺言の検認手続が気になるようですが、それならば、検認手続が不要の公正証書遺言にすべきです。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2009年10月17日
行政書士の小針と申します。
遺言状は作成した方が良いです。遺留分は請求されたら仕方が無いですが、それでも遺言状は作成しておくべきです。
この場合、公正証書遺言にした方が良いです。検認の必要がありませんし、保管も確実です。
ただし、証人2人が必要ですが誰でも(逆に推定相続人や親族はなれません)よいので、友人などにお願いしてはいかがでしょうか。
遺言状は作成した方が良いです。遺留分は請求されたら仕方が無いですが、それでも遺言状は作成しておくべきです。
この場合、公正証書遺言にした方が良いです。検認の必要がありませんし、保管も確実です。
ただし、証人2人が必要ですが誰でも(逆に推定相続人や親族はなれません)よいので、友人などにお願いしてはいかがでしょうか。

現在未掲載の専門家

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2009年10月17日
いくら不仲とはいえ、ご主人にとっては子供ですから、言動の奥を読み取る配慮も必要でしょう。
自筆証書遺言の検認には相続人全員が立会いう必要はありません。立ち会わなかった相続人には裁判所から通知がいくことになっていると思います。
子供さんとの間に意思疎通がないため遺産分割協議がスムースにいかない恐れがあるときは、遺言書があった方がいいでしょう。
その際、遺留分を侵害しない内容(子供さんにも最低限の相続をさせる)にすることです。それが、結果としてスムースにいく遺産分けの方法かと思います。
税理士 高山秀三
自筆証書遺言の検認には相続人全員が立会いう必要はありません。立ち会わなかった相続人には裁判所から通知がいくことになっていると思います。
子供さんとの間に意思疎通がないため遺産分割協議がスムースにいかない恐れがあるときは、遺言書があった方がいいでしょう。
その際、遺留分を侵害しない内容(子供さんにも最低限の相続をさせる)にすることです。それが、結果としてスムースにいく遺産分けの方法かと思います。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

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2009年10月25日
公正証書遺言にすれば、検認手続は不要ですので、費用は多少かかりますが公正証書遺言にされることをお勧めします。
遺留分については、法律上の権利なのでやむをえない部分もありますが、疎遠になっているのなら、万一ご主人が亡くなった場合に特に連絡しないで、遺留分減殺請求をされる契機を与えない等で対処されてはいかがでしょうか。
遺留分を侵害する内容の遺言も、一応有効に成立します(遺留分減殺請求をされてしまうと、覆りますが)
遺留分については、法律上の権利なのでやむをえない部分もありますが、疎遠になっているのなら、万一ご主人が亡くなった場合に特に連絡しないで、遺留分減殺請求をされる契機を与えない等で対処されてはいかがでしょうか。
遺留分を侵害する内容の遺言も、一応有効に成立します(遺留分減殺請求をされてしまうと、覆りますが)

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