- 公正証書遺言作成にあたって
- 父母が離婚し、現在、私(長女)が母の面倒を見ています。離婚のさいに、母は実家の土地建物を父からもらいましたが、実家購入のさいに私も資金を出したので、土地の十分の二はもともと私の持分になっています。母は土地建物すべてを私に相続させ、預貯金の一部(遺留分)を妹に残したいと考えています。評価額は土地約900万円、建物約240万円。預貯金は今のところ約500万円ほどですが、実家の修繕費や母の病院費用などで減る可能性はあります。近いうちに、公正証書遺言を作成する予定ですが、この場合、妹への遺留分はいくらぐらいと考えればよろしいでしょうか。また、私が実家を相続した場合、相続税や不動産取得税がかかるのでしょうか。それはどのくらいの額なのでしょうか。また、公正証書遺言を作成するさいに注意すべき点等がございましたら、アドバイスをお願いいたします。(母の財産を相続するのは私と妹の二人です。妹は父の面倒を見ているので、父から財産が入る予定です。)
- 勿忘草さん2009年10月16日
2009年10月19日
遺留分は、法定相続分の1/2です。
あなたのお母さんが亡くなった場合、子供があなたと妹さんだけですと、妹さんの遺留分は、遺産の1/4ということになります。
単純計算すると、900万円(土地)+240万円(家)+500万円(預金)=1640万円
そのうち土地の20%はあなたの所有ですから、相続財産としての土地価格はその分(180万円)を差し引くと、1460万円となり、その1/4は365万円となります。また、土地、建物の評価額は、何に基づいたものか分かりませんが、相続(遺留分)に関する評価は実勢価格とするのが基本です。
遺言作成にあたり注意すべきことは、文章を明確にすることです。内容的には、言いたいことは自由に書き残せます。
妹さんは、お父さんの面倒をみているので、父から財産が入るということですが、あなたもお父さんの相続人です。
税金のことですが、相続人(子)2人の場合、7000万円までは相続税はかかりません。相続で不動産を取得する場合は、不動産取得税はかかりません。
弁護士 山城 昌巳
あなたのお母さんが亡くなった場合、子供があなたと妹さんだけですと、妹さんの遺留分は、遺産の1/4ということになります。
単純計算すると、900万円(土地)+240万円(家)+500万円(預金)=1640万円
そのうち土地の20%はあなたの所有ですから、相続財産としての土地価格はその分(180万円)を差し引くと、1460万円となり、その1/4は365万円となります。また、土地、建物の評価額は、何に基づいたものか分かりませんが、相続(遺留分)に関する評価は実勢価格とするのが基本です。
遺言作成にあたり注意すべきことは、文章を明確にすることです。内容的には、言いたいことは自由に書き残せます。
妹さんは、お父さんの面倒をみているので、父から財産が入るということですが、あなたもお父さんの相続人です。
税金のことですが、相続人(子)2人の場合、7000万円までは相続税はかかりません。相続で不動産を取得する場合は、不動産取得税はかかりません。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2009年10月16日
まず、現在の税法が変わらないとすれば、お母様の相続のときの基礎控除額は7000万円ありますので、遺産額がそれ以下のときは相続税はかかりません。
相続による取得には不動産取得税もかかりません。
この遺産額で、しかも相続人が姉妹2人のときは、容易に遺産分割協議ができると思いますので、費用と労力をかけて(公正証書)遺言を作成する必要かあるかどうかどうか疑問です。
また、お母様に字が書ける場合は、いつでも自由に作成できる自筆証書遺言の方法もあります。自筆証書遺言はすべて自書し、住所、氏名、日付、押印、遺言の内容等をすべて自分でお書きになることです。自筆証書遺言は相続が発生すると家庭裁判所に持参し、検認を受けます。
遺留分が1/4ですから、お母様が遺言書をお書きになるときは、妹さんの取得分はそれを下回らないようにしておくことでしょう。
税理士 高山秀三
相続による取得には不動産取得税もかかりません。
この遺産額で、しかも相続人が姉妹2人のときは、容易に遺産分割協議ができると思いますので、費用と労力をかけて(公正証書)遺言を作成する必要かあるかどうかどうか疑問です。
また、お母様に字が書ける場合は、いつでも自由に作成できる自筆証書遺言の方法もあります。自筆証書遺言はすべて自書し、住所、氏名、日付、押印、遺言の内容等をすべて自分でお書きになることです。自筆証書遺言は相続が発生すると家庭裁判所に持参し、検認を受けます。
遺留分が1/4ですから、お母様が遺言書をお書きになるときは、妹さんの取得分はそれを下回らないようにしておくことでしょう。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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公正証書遺言

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