相続権
父が再婚し、再婚者との間に3人の子がいます。
法的上、養子縁組をしていない為長男としての
記載が2人となっています。
先日、父が亡くなり遺産の分割が法律上、どう
なるのでしょうか。
783さん2009年10月12日
翔洋法律事務所

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2009年10月13日

あなたは、お父さんの先妻の子でしょう?
ならば、お父さんの実子ですから養子縁組の必要もなく、相続権があります。また、養子縁組できません。後妻との養子縁組は出来ます。
相続人は、再婚した配偶者とその子供達及び、先妻の子供達です。相続分は、配偶者1/2、残り1/2を子供達は各自均等です。これは、法定相続分で、遺産分割協議によって、配分は変更することは可能です。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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堀・峰岸法律事務所

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2009年10月13日

続き柄の記載は,父母を同じくする子の中でその出
生の順序に従い,長,二,三と記載していくので,
今回のような場合,お父さんには,長男が2人いる
ことになります。

そもそも,長男,二男で相続について区別がない
ように,どっちの長男が優越するということもあ
りませんので,全員同格の相続人として考えれば
いいだけです。
堀・峰岸法律事務所

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高山秀三税理士事務所

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2009年10月13日

 父親の死における相続分については、長男、次男等での差はなく、子はすべて平等です。
 遺産分割は相続人全員(後妻、前妻との子、後妻との子)の話し合いがすべてです。
 遺産分割協議により合意ができれば遺産はどのようにも自由に分けられますが、合意しないときは、法定相続分で分けることになるでしょう。このときの子はいずれの子にも差はありません。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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司法書士いがり事務所

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2009年10月25日

お父様の前妻の子(長男)も、
再婚者との間の3人の子も、
いずれもお父様の相続人ですので、
その全員で遺産分割協議をする必要があります。
司法書士いがり事務所

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