- 相続権
- 父が再婚し、再婚者との間に3人の子がいます。
法的上、養子縁組をしていない為長男としての
記載が2人となっています。
先日、父が亡くなり遺産の分割が法律上、どう
なるのでしょうか。
- 783さん2009年10月12日

現在未掲載の専門家
2009年10月13日
父親の死における相続分については、長男、次男等での差はなく、子はすべて平等です。
遺産分割は相続人全員(後妻、前妻との子、後妻との子)の話し合いがすべてです。
遺産分割協議により合意ができれば遺産はどのようにも自由に分けられますが、合意しないときは、法定相続分で分けることになるでしょう。このときの子はいずれの子にも差はありません。
税理士 高山秀三
遺産分割は相続人全員(後妻、前妻との子、後妻との子)の話し合いがすべてです。
遺産分割協議により合意ができれば遺産はどのようにも自由に分けられますが、合意しないときは、法定相続分で分けることになるでしょう。このときの子はいずれの子にも差はありません。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年10月25日
お父様の前妻の子(長男)も、
再婚者との間の3人の子も、
いずれもお父様の相続人ですので、
その全員で遺産分割協議をする必要があります。
再婚者との間の3人の子も、
いずれもお父様の相続人ですので、
その全員で遺産分割協議をする必要があります。

現在未掲載の専門家
![]()









