- 借地を相続したら?
- 借地を相続したら相続税は路線価格で計算されますか?
- 山田 照子さん2009年10月08日
2009年10月09日
借地を相続した、ということは、借地権を、ですか。それとも、借地権付の土地を、相続したということですか?
前者なら、その所在によって、土地の価格に対する借地権の価格の割合が異なります。例えば、住宅地だと60~70%、商業地域であれば80~90%が借地権価値の割合です。底地は、路線価のポイント地が近くにあれば、その価格で計算されるようですが、路線価は、あくまで参考値です。
後者の場合は、底地価格は、借地権価格を差し引いて計算されます。
その他に、借地上の建物が木造か鉄筋コンクリート造りか、期間はいつまであるのかによって、当該借地権の価値が異なってくるので、具体的状況を説明して、税務署と相談してみると良いでしょう。と言いますのは、土地価格の上下が激しいときは、税務署としては、時価の8割とか、管内の土地の評価額を独自に定めていたときがあり、決定権は税務署にあるからです。また、相続の場合は、控除額もかなりありますので…。
弁護士 山城 昌巳
前者なら、その所在によって、土地の価格に対する借地権の価格の割合が異なります。例えば、住宅地だと60~70%、商業地域であれば80~90%が借地権価値の割合です。底地は、路線価のポイント地が近くにあれば、その価格で計算されるようですが、路線価は、あくまで参考値です。
後者の場合は、底地価格は、借地権価格を差し引いて計算されます。
その他に、借地上の建物が木造か鉄筋コンクリート造りか、期間はいつまであるのかによって、当該借地権の価値が異なってくるので、具体的状況を説明して、税務署と相談してみると良いでしょう。と言いますのは、土地価格の上下が激しいときは、税務署としては、時価の8割とか、管内の土地の評価額を独自に定めていたときがあり、決定権は税務署にあるからです。また、相続の場合は、控除額もかなりありますので…。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2009年10月09日
その借地が路線価地域にある場合は、路線価を基に計算した土地の価額に、国税局がその所在地に定めた借地権割合を乗じて計算されます。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年10月09日
OAG税理士法人です。
おたずねの借地が路線価地域に所在するものであれば、
相続税の評価額は路線価×面積×借地権割合(路線価図に記載)
で計算します。
仮に路線価地域ではなく、倍率地域に所在するものであれば
相続税の評価額は固定資産税評価額×倍率×借地権割合
倍率、借地権割合は国税庁の倍率表に記載)で計算します。
おたずねの借地が路線価地域に所在するものであれば、
相続税の評価額は路線価×面積×借地権割合(路線価図に記載)
で計算します。
仮に路線価地域ではなく、倍率地域に所在するものであれば
相続税の評価額は固定資産税評価額×倍率×借地権割合
倍率、借地権割合は国税庁の倍率表に記載)で計算します。

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