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特別代理人の選任条件
特別代理人として裁判所が認可できる人物の条件として、
該当の未成年者に対して親族以外(他人)であっても認可はされますか。
相続人であった筈の亡くなった長男(私の弟)の同僚でもあり、その妻、その子と親しかった人物(赤の他人)と聞かされているだけの人でも特別代理人に選任される事はありますか。
ちなみに、残された長男嫁には実母、実妹夫婦がおります。
出来れば、どんなに長男と仲が良かったとはいえ、亡き父の遺産分割協議に赤の他人を特別代理人として参加させ、
あれこれ言われるのは母共々避けたいと考えております。
分割内容は、法定比率(母1/2、私1/4、長男嫁1/8、
長男娘1/8)としており、長男嫁、娘間に利益相反は無い状況です。
宜しくお願い致します。
ミッチィさん2009年10月06日
堀・峰岸法律事務所

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2009年10月06日

特別代理人は第三者でも構いません。
選任の申立てをした方が,候補者を推薦して,
その方に問題なければ,選任されてしまいます。

どういう経緯で,長男(弟)の同僚が候補者として
挙がってきたのか判りませんが(誰かが推薦した
のでしょう。長男嫁?ですか),通常は,長男嫁
の実母や実妹が,特別代理人の候補者になると思
います。
ということは,何か特別な理由があったのかも知れ
ませんし,単に,その方らが,やりたくないと言っ
ただけなのかも知れません。
それだったら仕方はありません。

仮に第三者になるとしても,長男(弟)の同僚は
嫌だ,ということでしたら,裁判所が適当な専門家
(弁護士や司法書士)を選任してくれ,と上申書
でも出したらいかがですか?
ただし,そういう方を選任する場合,一定の費用を
負担することになります。
堀・峰岸法律事務所

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翔洋法律事務所

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2009年10月07日

未成年者について特別代理人を選任しなければならない場合は、法定代理人(親権者)と、その未成年者が利害相反するときです。
本件の場合、長男の娘さんが未成年者で、遺産分割協議については、そのお母さんと利害関係があるからです。(「長男嫁、娘間に利益相反は無い状況です。」とのことですが、遺産分割に関してはあるのです。)
要するに、特別代理人は、当該未成年及び遺産分割関係者と利害関係のない人であれば、誰でも良いのですが、結局は、家庭裁判所の判断に委せるしかありません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年10月06日

 お父様と長男の相続の順序がわかりませんが①長男がお父様より先に亡くなっているときは 長男の嫁は相続人ではありません。
 従って、長男の嫁が娘の代理人になることは 可能ですし、妥当でしょう。
 特別代理人は他人でも可能ですが、できれば 事情のよくわかった近親者の方がいいでしょ う。
②長男がお父様より後に亡くなっているときは お父様の相続に関する遺産分割協議に加わる のは長男に代わって長男の嫁とその娘さんで す。そうすると長男の嫁と娘さんの間には利 益相反関係にありませんが、代理人にはなれ ません。
  その場合には、長男の嫁の母又は妹さん等 が適任かと思いますがいかがでしょうか。
 
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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