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質問タイトル:
「遺言書の効力」と「法定相続人の権利」について
名前:小三治 質問日:2008年05月27日
私の親族ではない、ある人(A氏)から「遺言執行者」になってくれないかと相談されています。
A氏は長年家族との折り合いが悪く、10年ほど前に肉親(父、母、兄)に口頭で「絶縁宣言」をしてから今日までいっさい連絡を絶っていて、今後とも彼らとは和解するつもりがないそうです。
ちなみに、A氏には妻はいますが、子どもはいません。
A氏の懸念は、A氏が先に死んだ場合(またはA氏と妻が何らかの事由で同時に死んだ場合)、相続の関係上、その事実が彼らに伝わるのではないかということです。
できれば、このまま(音信不通のまま)関係を終わらせたいし、法定相続人というだけで彼らにA氏(またはA氏夫婦)の遺産が分配されることを嫌がっています。

そこで、お尋ねします。
A氏から斯様な相談を受けて以来、「遺言執行者」の件を含め、私自身いまだ勉強中ですが、ここにきて少し混乱を来している問題があります。
それは、相続における「遺言書の効力」と「法定相続人の権利」についてです。

◆A氏とその妻が(たとえ公正証書遺言のような)遺言を残したとしても、法定相続人に該当する者(父、母、兄)には必ず連絡をとり、彼らへの遺贈ぶんが無いにもかかわらずその遺言内容を伝え、同意を求めるために署名押印してもらわない限り相続手続きを完了できないのではないか‥‥。

A氏の懸念もまさにこの点で、できれば、彼ら(父、母、兄)に「遺留分減殺請求」すらできなくなる(10年以上?)までA氏またはA氏夫婦の死亡を内密にしておけないものかというのがお二人の希望です。

上記(◆)の理解は、本当に正しいのでしょうか?
先の質問『相続人を遺言執行者に指定?』で、高山秀三税理士事務所の先生より「遺言書により遺留分を侵されている相続人が遺留分の減殺請求を行わなければ遺言書どおりに相続するということになります」とのアドバイスもいただきました。 ←ありがとうございます。
だとすれば、彼ら(父、母、兄)がA氏死亡の事実を知らず(もしくは騒ぎ立てない限り)、A氏の懸念は正式な遺言書(記載事項に欠落がなく法的に有効、ただし彼らへの遺贈は遺留分も含めまったく無しと明記)を残すことで解消するのではないかと理解するのは間違いですか?
あるいは、やはり法定相続人への「死亡の報らせ」と相続内容に同意を得るための「署名押印」をもらうことは避けられない事なのでしょうか?

おそらくA氏も私も相続や死後の手続きに関する様々な文献をあたっているうち、A氏のケースは極めて特殊で、通常の文献ではほとんど扱われていないために、大袈裟に考えすぎて誤解しているのかもしれません。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月30日
遺言執行者は、遺産目録を作り、法定相続人に連絡する義務があります。
遺留分減殺請求は、相続を知ってから1年以内に行います。
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月30日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

どうしても親兄弟に相続させたくない場合は、奥様が先に亡くなった場合も想定して、遺言を作られた方がよいですね。

遺言執行者には、遺言の内容を実現するための一切の権限が与えられます。

遺言者が亡くなったときには、すみやかに財産目録を作成して、相続人にお知らせしなければいけません。

でも、遺言の内容に同意を得るための署名押印をもらう必要はありません。

遺留分については、相続人の意思にゆだねられることなので、「遺贈はなし」と明記しても効力はありません。

強硬なことを書くよりは、「自分の財産は妻と築いたものなので遺留分を請求しないでほしい」と、付言事項で感情で訴えておいたほうが効力があるかもしれませんね。

また、遺言執行者になるご相談者様が、Aさんと親しい関係なのでしょうから、Aさんの想いを分かってもらえるように親兄弟に話をするという役割を担ってもよろしいのではないでしょうか。
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