- 死亡共済金の受取を拒否する父
- 身体障害を持つ独身の姉が亡くなりました。
生前は姉と同居していなかった弟と、妹である私が精神的、経済的に姉を支えて来ました。姉と同居していた母は昨年他界し、姉は一人暮らしでしたが、弟は遠方に住む私に代わり、姉の食事の世話や、買い物、病院通い等々、本当に良く姉に尽くしてくれました。
ところが、姉の遺品の整理をしながら、死亡共済金の受取を請求したところ、40年以上も前に離婚した、実の父親が生存していることがわかり、死亡給付金の受取人は法定相続人であるその父だと言うのです。
仕方なく父に連絡をとり、事情を説明した上で死亡給付金の請求をしてもらいたい旨を頼みましたが、今更私達に関わりたく無いの一点張りで、もう連絡などして欲しくないと言うのです。高齢と病の為か、この状況がよく理解出来ないようで、一切の協力を拒みお金も欲しくないと言います。
何とか父に代わって代理請求する方法はないものでしょうか。 - ドラさん2009年10月03日
2009年10月05日
お父さんに代わって、死亡共済金の請求をするには、お父さんから共済金の請求と受領の委任状をもらうしかないでしょう。
又は、お父さんに相続放棄してもらえば、あなた方(兄弟姉妹)が相続人となるので問題はないのですが、一切関わりたくないと言い張り、それらの書類に署名押印しないとなると、お父さんが亡くなるまで待つしかないでしょう。但し、共済金の支給には時効があるので、これを調べておく必要があります。
しいて、方法としては、死亡共済金は、お父さんが相続している、ということは、それは、財産ですから、これを差し押さえるという方法はあります。その為には、お父さんに対し、財産上の請求権がなければなりませんが、父としては障害者の子を扶養、介護する第一次的義務があるところ、これをせず、二次的な義務者である弟、妹がこれを行った(40年以上も)ので、お父さんに代わってやった故、これを補償せよという権利はあると思います。
親子で訴訟ということになり、みっとも良いことではありませんが、無責任な父に対してそれくらいのことは許されるのではないかと思います。そういう訴訟を提起し、判決が出るまで少々時間がかかるので、共済金を仮に差し押さえておくという方法です。
ただ、これには、訴訟の費用と仮差押えのときの保証金(共済金の25%くらい)を積まなければならないので、共済金の金額を考えてやるべきでしょう。
弁護士 山城 昌巳
又は、お父さんに相続放棄してもらえば、あなた方(兄弟姉妹)が相続人となるので問題はないのですが、一切関わりたくないと言い張り、それらの書類に署名押印しないとなると、お父さんが亡くなるまで待つしかないでしょう。但し、共済金の支給には時効があるので、これを調べておく必要があります。
しいて、方法としては、死亡共済金は、お父さんが相続している、ということは、それは、財産ですから、これを差し押さえるという方法はあります。その為には、お父さんに対し、財産上の請求権がなければなりませんが、父としては障害者の子を扶養、介護する第一次的義務があるところ、これをせず、二次的な義務者である弟、妹がこれを行った(40年以上も)ので、お父さんに代わってやった故、これを補償せよという権利はあると思います。
親子で訴訟ということになり、みっとも良いことではありませんが、無責任な父に対してそれくらいのことは許されるのではないかと思います。そういう訴訟を提起し、判決が出るまで少々時間がかかるので、共済金を仮に差し押さえておくという方法です。
ただ、これには、訴訟の費用と仮差押えのときの保証金(共済金の25%くらい)を積まなければならないので、共済金の金額を考えてやるべきでしょう。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2009年10月03日
行政書士の小針と申します。
内容を拝見いたしました。
一番早い方法は、お父様に相続の放棄をしていただくことです。
ただ、やはり印鑑証明を取っていただいたり、実印を押していただくことになります。でも、どこかに出向いて行くことでは無いので何とかお願いしてみてはいかがでしょうか。40年前の事とはいえ実際に自分の子供のことですから何とかわかっていただくよう話すしかないと思います。
どうしても無理なら裁判所の手続きになると思います。
内容を拝見いたしました。
一番早い方法は、お父様に相続の放棄をしていただくことです。
ただ、やはり印鑑証明を取っていただいたり、実印を押していただくことになります。でも、どこかに出向いて行くことでは無いので何とかお願いしてみてはいかがでしょうか。40年前の事とはいえ実際に自分の子供のことですから何とかわかっていただくよう話すしかないと思います。
どうしても無理なら裁判所の手続きになると思います。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年10月05日
そのような事情にある場合、実質的に相続する人が受け取る方法が税務上も認められますので、所属の共済本部に事情をよく説明し請求方法・手続き教えてもらって手続きされた方がいいでしょう。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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