- 遺産相続について
- 私の再婚相手が他界したのをきかっけに
夫の姉兄などが集まることになり
夫の親の土地についての話合いになりました。
夫には先妻との間に子供がおり
1人は養子縁組をしており
ほか2名の血縁がいます。
私と夫の間には子供がおりません。
お通夜やお葬式や火葬などは
私の先夫の子供たちが
一応義理の父親なのだからとやってくれました。
現状は土地が売れ次第という状態です。
私は夫を亡くしたので相続は
私が半分で残りの半分は夫の先妻の子供3人で
とういうことになりますが
①いろいろ手助けしてくれた
私の先夫の子供には1円も権利はない?
(養子縁組はしておりません)
②養子縁組をしている先妻の子供が
遺産放棄をして欲しいと脅しの電話を
してくるのですが私が建てた墓に
夫を入れたのもありまして今後のことを
考えると放棄はしたくありません。
放棄の書類に印鑑を押さなければいいと
思いますが怖くて自信がありません。
私はどのようにしておくのが良いですか?
③夫は急に逝ってしまったので
遺言書などはありません。
夫の先妻の子供に遺産を渡さなくても良い
方法などはあるのでしょうか?
④先妻の養子縁組している子供が
ほか2名の分も含めての3人分と
私に遺産相続させてまとめて全部の
相続分を現金で欲しいと言っているらしい
のですがそんなことは売れてもいないのに
可能なのでしょうか?
⑤私は脅される恐怖などで精神不安定です。
誰か代理人をたてることは可能ですか?
よろしく回答をお願いします。
- 味噌煮込みうどんさん2009年10月02日
2009年10月02日
「夫の親の土地についての話合いとなりました。」ということですが、亡夫名義の土地の話ではないのですか?夫の親の土地ならば、あなたの相続分は夫の相続分の1/2ということになります。
とりあえず、ご質問にお答えします。
①の質問について。
あなたの先夫のお子さんは、亡くなった御主人の子供ではないので、相続権はありません。
②の質問について。
あなたは、配偶者として、相続権があるのですから、放棄する必要は全くありません。
③の質問について。
亡夫の先妻の子は、子としての相続権があり、遺産を渡さない方法は、当人が相続放棄したり、相続欠格事由がない限りありません。
④の質問について。
「先妻の養子縁組している子供」は、誰と養子縁組をしているのですか?その子供が相続権があるように書かれていますが、他人の養子となっているということですか?そうだとしても、実父に対する相続権もあります。
その子が、他の兄弟2名分を含めて、(自分の分も)あなたが相続し、その分を現金で自分にくれと言っているのでしょうか?
そうだとすれば、先ず、他の2人の兄弟の了解が必要です。仮に、そうした場合、その代金相当額を全部やってしまえば、あなたは、何も相続したことにはならず、逆に、不動産の売却による譲渡所得税をとられます。
⑤の質問について。
確かに、亡夫の先妻の子供達の言っていることは、かなりひどいものです。あなたが、精神不安定になるのも分かります。信頼できる弁護士をたてるべきで、それは、あなたの自由です。
弁護士 山城 昌巳
とりあえず、ご質問にお答えします。
①の質問について。
あなたの先夫のお子さんは、亡くなった御主人の子供ではないので、相続権はありません。
②の質問について。
あなたは、配偶者として、相続権があるのですから、放棄する必要は全くありません。
③の質問について。
亡夫の先妻の子は、子としての相続権があり、遺産を渡さない方法は、当人が相続放棄したり、相続欠格事由がない限りありません。
④の質問について。
「先妻の養子縁組している子供」は、誰と養子縁組をしているのですか?その子供が相続権があるように書かれていますが、他人の養子となっているということですか?そうだとしても、実父に対する相続権もあります。
その子が、他の兄弟2名分を含めて、(自分の分も)あなたが相続し、その分を現金で自分にくれと言っているのでしょうか?
そうだとすれば、先ず、他の2人の兄弟の了解が必要です。仮に、そうした場合、その代金相当額を全部やってしまえば、あなたは、何も相続したことにはならず、逆に、不動産の売却による譲渡所得税をとられます。
⑤の質問について。
確かに、亡夫の先妻の子供達の言っていることは、かなりひどいものです。あなたが、精神不安定になるのも分かります。信頼できる弁護士をたてるべきで、それは、あなたの自由です。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2009年10月02日
次のとおり回答申し上げます。
①先夫との子には養子縁組がありませんので相 続人にはなりませんので権利はありません。
②放棄というのは家庭裁判所3ヶ月以内に手続き をすることです。お申し出の書類というのは 遺産分割協議書のことかと思います。何も相 続しないで遺産分割協議書に署名、実印の押 印、印鑑証明書の提出、をしろということか と思います。
財産を相続するかしないかは貴方の自由な 意思ですので、ご自分の意思でお決めくださ い。結婚期間等はわかりませんが、相続され ても問題はありません。
③相続人全員による遺産分割協議書により遺産 分けを決めますので、相続する・しない、誰 が何を相続するか等はそれで決まります。皆 さんの合意如何にかかっています。
従って、先妻の子が財産を要らないといわ ない限り難しいでしょう。
④遺産分割協議の結果次第です。不動産等を貴 方が相続し、その代わりに現金を先妻の子に 支払うという代償分割の方法もあります。
要は話し合いの合意ができるかできない か、貴方がどうしたいかということをはっき り主張されて合意に達することが重要です。
⑤税理士、又は弁護士に相談することはできま すが、遺産分割協議はあくまで相続人間の話 し合いですから、気をしっかり持って、納得 するまで話し合う態度が必要です。何も気を 使うことはありませんし脅かされることもあ りません。
どうしてもうまくいかないときは家庭裁判 所に調停等の申し込みをすることもいいでし ょうが、多少時間がかかります。
税理士 高山秀三
①先夫との子には養子縁組がありませんので相 続人にはなりませんので権利はありません。
②放棄というのは家庭裁判所3ヶ月以内に手続き をすることです。お申し出の書類というのは 遺産分割協議書のことかと思います。何も相 続しないで遺産分割協議書に署名、実印の押 印、印鑑証明書の提出、をしろということか と思います。
財産を相続するかしないかは貴方の自由な 意思ですので、ご自分の意思でお決めくださ い。結婚期間等はわかりませんが、相続され ても問題はありません。
③相続人全員による遺産分割協議書により遺産 分けを決めますので、相続する・しない、誰 が何を相続するか等はそれで決まります。皆 さんの合意如何にかかっています。
従って、先妻の子が財産を要らないといわ ない限り難しいでしょう。
④遺産分割協議の結果次第です。不動産等を貴 方が相続し、その代わりに現金を先妻の子に 支払うという代償分割の方法もあります。
要は話し合いの合意ができるかできない か、貴方がどうしたいかということをはっき り主張されて合意に達することが重要です。
⑤税理士、又は弁護士に相談することはできま すが、遺産分割協議はあくまで相続人間の話 し合いですから、気をしっかり持って、納得 するまで話し合う態度が必要です。何も気を 使うことはありませんし脅かされることもあ りません。
どうしてもうまくいかないときは家庭裁判 所に調停等の申し込みをすることもいいでし ょうが、多少時間がかかります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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