ホーム>相続のQ&A>車の処分で迷ってます
車の処分で迷ってます
亡くなった弟の車の処分で迷っています。
1.車はベンツですが10年は経っていて走行距離も14万㎞あり資産価値がない物と思われる。2.駐車場は弟個人が借りていた所ではなく立ち退くように言われてる。
3.車の名義はローン会社になっている。(ローンは完済済み)
4.多額の負債があり父母も姉の私も相続放棄をする予定。

このような状況の為、相続放棄後にローン会社に車を引き取ってもらえるのか現在弟の個人資産の管理を依頼している弁護士に相談したところ、
「全員相続放棄したら車は国の財産になるから車を動かしてもらうのに裁判所に管財人を立てるよう申立をしなければならなくなる。それなら、故人の資産管理の一つとして名義変更して資産価値のない車を処分(廃車又は引き取ってもいいと言う車の購入店に譲渡)した方が良いのではないか?相続放棄についても資産管理の一つとして認められる可能性が大きい」と言われました。

しかし、車などの名義変更をしたり処分したりすると単純承認とみなされると書かれているのを見て不安になりました。
(1)本当に、相続放棄をしたら車の所有者はローン会社ではなく国の財産になるのでしょうか?
(2)所有者がローン会社だとしたら私達が車を動かして欲しいと直接申し入れる事ができるのでしょうか?
(3)資産価値のない車を名義変更して処分する事が資産管理に一つになるのでしょうか?

本当に不安で困っています。
回答宜しくお願いします。
とても不安さん2009年09月29日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2009年09月30日

弟さんが亡くなり多額の負債があるので、相続放棄する予定だが、弟の車の処分で困っているということですが、先ず、相続放棄をすべきでしょう。
そうすると、車は所有名義人のローン会社の所有となります。ローン完済しているので、実質の所有権者は亡くなった弟さんにあるわけですが(車の名義を自分に変更せよという権利がある。)、その相続人全員が相続放棄すれば、そういう権利も消滅してしまいます。法的には、その権利は国庫に帰属することになっていますが、国としてそんな権利の行使はしないでしょう。そうすると、ローン会社が処理することになるでしょう。
ところで、弟さんの個人資産の管理を依頼している弁護士が居るとのことですが、相続人全員が放棄すれば、その管理権限も無くなることになります。
ローン会社に車を動かして欲しいと申し入れることは、可能かとのことですが、ローン会社は動かさないでしょう。実質所有者ではない故に、また、動かしたら置くところが必要となる故に。
資産価値のない車を処分することは、単純承認とはみなされないと考えますが、いずれにせよ、最初に申し上げたとおり本件については、とにもかくにも相続放棄することが肝要です。そうしなければ、多額の負債を負うことになるのですから。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「車の処分で迷ってます」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
相続放棄に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN