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質問タイトル:
相続放棄と遺族年金/生命保険金
名前:弘ちゃん 質問日:2008年05月27日
 事業をしていた父が亡くなり、相当な借金があることが判りました。
 私(子)と母は、相続放棄をしようと考えておりますが、その場合、母の遺族年金受給権はどうなりますか。放棄の対象になるのでしょうか?
また、私が受取人となっている生命保険金も放棄しなければならないのでしょうか?

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月30日
遺族年金受給権や生命保険金は、契約に基づくもので、放棄の対象になりません。 写真1
事務所名:小原行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月27日
 ご安心ください。遺族年金、相談者名義の生命保険金ともに相続放棄の対象にはなりません。
 遺族年金は遺族に支払われるものですいから相続財産ではありません。
 また、故人以外が受取人である生命保険金は受取名義人が当然に所有することになりこれも相続財産ではありません。
写真1