相続人を遺言執行者に指定?
あるところ(遺産相続に関するガイド集)に下記のような解説がありました。
特に<2>と<3>には、読んでいて多大な違和感(疑問)があります。
<2>遺言執行者の印鑑(実印)だけで、すべての手続きが可能
<3>被相続人の配偶者など相続人が指定されることも多い
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1. 遺言に遺言執行者の指定(または指定の委託)があり、指定を受けたものがこれを受諾すれば、相続人は相続に関する執行権を失い、勝手に相続の手続きをしても無効になります。
2. 相続人は遺産分割協議を特にする必要もないし、相続人の実印や印鑑証明書も要りません。遺言執行者の印鑑(実印)だけで、すべての手続きが可能なのです。
3. 遺言執行者には、未成年者、成年被後見人、自己破産者以外なら誰でもなることができ、被相続人の配偶者など相続人が指定されることも多いです。
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疑問点:
◆仮にそのような規定があるとすれば、相続人全員に「遺産分割協議」を持ちかけることもなく、遺言に則って、ひとりの相続人(遺言執行者)が本人(および被相続人)に都合のいい相続手続きをすんなり完了させてしまうこともあり得るのではないでしょうか?
◆たとえば、被相続人(実父)と長年疎遠な関係にあり葬儀にも出席しなかった息子B(次男)がいると仮定して、実父が遺言で息子A(長男)を「遺言執行者」に指定していた場合、息子Bは自ら遺産相続の意思を表明し「遺留分減殺請求」でもしない限り、「分割協議」にも参加できないまま、法定相続分すら手にすることができないということにはならないのでしょうか?
◆つまり、遺言執行者さえ指定しておけば、「遺産の分割協議は相続人全員で行なう」という原則も関係ない、「法定相続分」に基づく分配も関係ないということなのでしょうか?
もしかしたら、私の解釈が間違っているのかもしれません。
どなたかアドバイス(または解釈の訂正)をお願いします。
- 小三治さん 2008年5月27日

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- 回答者過去掲載の専門家
- 回答日2008年5月27日
- 遺言書がある場合は被相続人の意思を尊重して遺言書どおり遺産を分けるのが原則ですが、相続人の遺留分を侵している場合には、その範囲内で遺言書と異なる遺産分けをすることになります。
遺言執行者は遺言書を忠実に実行する役目を負っていて、財産の名義変更などについての権限が与えれれています。
遺言書で各遺産がそれぞれ相続人を指定されている場合には遺産分割協議は必要ありませんが、遺言書の書き方が相続割合などを指定し財産を個別に誰に相続させるかという内容になっていない場合には、誰が何を相続するかを決める意味の遺産分割協議は必要になります。
遺言書により遺留分を侵されている相続人が遺留分の減殺請求を行わなければ遺言書どおりに相続するということになります。

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- 回答者過去掲載の専門家
- 回答日2008年5月30日
- 間違いではありません。
被相続人の意思を尊重する意味です。
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