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あげたくない
私の母親は亡くなり 父一人で住んでいます。私は結婚し家をでていますが娘ですので やはり気になり ちょくちょく顔をだしたりします。 私には兄がいます。この兄は 母のつれ子なので 父とは 血の繋がりがありません。母が亡くなりり 前からあまり仲良くなかったのですが 兄は余計 父を悪く言います。兄は 苗字を継ぎたくないと つい最近再婚し 婿養子に入りました。 父は 県民〇済に入っており ここは 受け取り人が本人 なので もし 父が亡くなった時は 兄と 折半なのでしょうか? 私が時々 保険かけ額を払う時もあります。 父も 兄には やらず 私に残したい、と言っています。私も正直 兄と同じ額では納得できません。 きちんとした書面のような物が必要なのでしょうか? どうすれば良いか教えて下さい。
ゆきさん2009年09月20日
堀・峰岸法律事務所

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2009年09月24日

保険金受取人を指定できるものに代えたら
いかがでしょうか。
堀・峰岸法律事務所

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翔洋法律事務所

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2009年09月25日

あなたのお兄さんは、母の連れ子であれば、お父さんに対しては、相続権はありません。(養子縁組していれば別です)
また、お父さんの保険の受取人が本人ということは、もしお父さんが亡くなったときは相続財産となるので、そのお兄さんは相続できません。
もっとはっきりさせたいなら、お父さんが存命中に受取人をあなたに変更してもらうことです。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年09月22日

 県民○共済は契約上の受取人に指定されている人が相続します。この共済の被共済者(保険者)は誰かわかりませんが、お父様が被保険者で亡くなられたときに出る共済であればお兄様はお父様の相続人ではありませんので、相続権はありません。
 お父様とお兄様の間に養子縁組があれば相続人になりますが、養子縁組がないときは受取人に指定されていない限りお兄様が相続することはありません。
 又、共済掛け金の支払がお父様の部分は相続財産になりますが、貴方が支払った掛け金部分は相続財産ではなく、貴方が受取人の場合は一時所得、お兄様が受取人の場合は、その部分は貴方からの贈与となります。
 養子縁組がなく、受取人に指定されていないときはお兄様が受け取ることはありません。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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