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相続人代表者指定通知書について
今年7月に父が他界しました。多額の借金があり、土地・建物などの不動産やその他の資産もないため、8月初旬に相続放棄の手続きをし、受理されました。現在手元に相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の原本があります。

そして今日9月18日、父が死亡した住所地の市役所から、父が滞納していた分の市県民税についての「相続人代表者指定通知書」が届き、滞納税金の支払を促す旨の文書が届きました。自分でもいろいろと調べましたが、相続放棄をしている以上、父の納税義務も放棄したと解釈して、支払わなくて良いのでしょうか?

確認のため質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

573aaさん2009年09月18日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2009年09月19日

支払わなくてもいいです。
役所は,相続放棄したことを知らないでしょう
から,相続放棄した旨,連絡しておけばいいで
しょう。
堀・峰岸法律事務所

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