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質問タイトル:
代襲相続について
名前:キナコ 質問日:2008年05月27日
先日、祖父が亡くなりました。
祖父には娘がふたりおり、そのうちのひとりは私の母です。私の父は祖父母と養子縁組しております。
私の母、祖母はすでに他界しています。
私の母の相続分は私に代襲されるのでしょうか?
また、父も亡くなっていた場合、父の分と母の分、ふたりぶん代襲となるのでしょうか?

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月30日
双方の分が、代襲相続されます。 写真1
事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月29日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

ご相談者様は、おっしゃるとおり、お母様の代襲相続人になります。

お父様については、養子縁組の時期によって代襲できるかどうか決まります。

お父様が養子縁組をされる前に、ご相談者様がお生まれになっている場合は、代襲することができません。

養子縁組をされた後に、ご相談者様がお生まれになっていれば、代襲することができます。

お父様の代襲ができる場合の相続分については、お母様とお父様のお二人分を主張することができます。

ただし、これについては法律ではっきりと決められているわけではありませんので、ほかの相続人との話し合いで決めることになるでしょう。
写真1

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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年05月27日
あなたは お母様の代襲相続人として相続します。
お父様が養子縁組された後にあなたが生まれていれば、お父様の代襲相続人になりますが、あなたが生まれた後にお父様が養子縁組されていれば代襲相続人にはなりません。
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