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連絡先不明の相続人
娘の相続にあたり、 銀行より相続人全員の署名と印鑑証明書と言われています。
離婚したので実の父親は、 20年以上連絡も取っておらず今どこで何をしているのか連絡先もわかりません。
こういった場合、どうしたら良いのでしょうか?

ちーちゃんさん2009年09月17日
翔洋法律事務所

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2009年09月24日

その父親が結婚していたとき、住民登録していた筈ですから、そこから移転先をたどってゆくという方法があります。但し、その方が移転のたびにきちんと住民登録していないと途中で不明となってしまいます。他人の住民票は取れないことになっていますが、役所の人に事情を話して相談すると良いでしょう。
それでも判らないときは、家庭裁判所に失踪宣言を申立て、同時に、不在者の財産管理人選任の申立をし、選任された管理人が、その父親の代わりに、相続財産を管理してもらうようにします。相続人は、被相続人が死亡した時点で、法定相続分に応じて共有者となるので、管理人は、それを管理するわけで、それ故、銀行が要求する署名と印鑑証明書は、管理人のそれで良いことになります。そうして、7年以上所在が不明であれば、失踪宣言がなされ、その人は、死んだことになるので、相続が開始されます。その父親に他に子供が居れば、その子が相続することになります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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グランディール法律事務所

現在未掲載の専門家

2009年09月17日

家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申立てを行うと、裁判所によって、父親の財産管理人が選任されます。

財産管理人は、裁判所の監督の下、父親にかわって、遺産分割協議を行ったり、父親の財産を管理したりします。

当然、銀行預金もおろすことも可能となります。

ご不明な点がございましたら、ご連絡いただければと思います。
グランディール法律事務所

現在未掲載の専門家

高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年09月18日

 離婚当時の戸籍謄本から順次戸籍謄本を手繰っていき、現在の本籍地の戸籍の付表を取れば現住所がわかりますので、その住所に連絡されればいいでしょう。
 住所の変更届等がなく行方不明者の場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人を申請し、その人を代わりたてることになります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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