- 相続について
- 妻と私の2人暮らしです。
もし私が死んだ時は遺産はどうなりますか?
子供はいません。
宜しくお願いします。 - 志垣裕助さん2009年09月17日

現在未掲載の専門家
2009年09月17日
相続人及び法定相続分は、以下のとおりです。
①貴殿に直系尊属(父母、祖父母)がいる場合
→相続人は、奥様と、直系尊属の方になります。相続分は、奥様が3分の2、直系尊属の方が3分の1となります。
②貴殿に直系尊属がいなくて、兄弟姉妹がいる場合
→相続人は、奥様と、兄弟姉妹となります。
相続分は、奥様が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
③貴殿に直系尊属も兄弟姉妹もいない場合
→奥様のみが相続人となり、遺産のすべてを相続します。
①貴殿に直系尊属(父母、祖父母)がいる場合
→相続人は、奥様と、直系尊属の方になります。相続分は、奥様が3分の2、直系尊属の方が3分の1となります。
②貴殿に直系尊属がいなくて、兄弟姉妹がいる場合
→相続人は、奥様と、兄弟姉妹となります。
相続分は、奥様が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
③貴殿に直系尊属も兄弟姉妹もいない場合
→奥様のみが相続人となり、遺産のすべてを相続します。

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2009年09月17日
次の順序で相続人が決まります。
第一順位:配愚者と子
第二順位:配偶者と尊属(父母又は祖父母)
第三順位:配偶者と兄弟姉妹(死亡していると きは甥・姪)
従って、
①奥様とご両親が相続人となり
②ご両親がないときは奥様と祖父母が相続人となり
③ご両親・祖父母がないときは奥様と貴方の兄 弟姉妹が相続人になり、なくなった兄弟姉 妹がいるときはその子(甥・姪)が相続人と なります。
税理士 高山秀三
第一順位:配愚者と子
第二順位:配偶者と尊属(父母又は祖父母)
第三順位:配偶者と兄弟姉妹(死亡していると きは甥・姪)
従って、
①奥様とご両親が相続人となり
②ご両親がないときは奥様と祖父母が相続人となり
③ご両親・祖父母がないときは奥様と貴方の兄 弟姉妹が相続人になり、なくなった兄弟姉 妹がいるときはその子(甥・姪)が相続人と なります。
税理士 高山秀三

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