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質問タイトル:
相続書類の印鑑証明
名前:Koji 質問日:2008年05月27日
亡くなった父の名義となっている土地、家、田畑があります。私が相続しますが 私は日本に住んでおりません。転出届けをしているため、各書類に印鑑証明を添付することができません。印鑑証明に代わるものはありませんか?

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月30日
領事館でサイン証明を貰うことになります。 写真1
事務所名:弁護士法人吉原法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月28日
各書類とはなんの書類でしょうか。相続登記でしたら、相続登記の名義人になる貴方の印鑑証明は不要です。 写真1
事務所名:小原行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月27日
外国居住の場合は、印鑑証明書は発行してもらえませんが、①サイン証明、②奥書証明、③拇印証明などで代用する方法があります。どのような方法にとるかは現地の領事館にご相談ください。
 その際、用意すべき書類、作成方法、執務時間、手数料などをあらかじめ確認されてから出向かれた方がよいと思います。
 なお、ついでですが、住民票に替わるものとして在留証明書というものもあり、領事館で発行してくれます。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年05月27日
印鑑証明書の交付は受けられませんので、あなたの居住地国の日本領事館で「サイン証明書」の交付を受け遺産分割協議書や相続税の申告書等に添付します。
 あなたの居住地国の日本領事館に「在留証明願」提出して在留証明を受け、その領事館でサイン(署名)を行い(拇印を押捺する場合もあります)そのサイン(拇印)があなた本人のものであることの証明書「サイン証明書」の交付を受けます。
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