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相続放棄とアパートの家財の処分
息子夫婦と別居して、アパートで一人暮らしをしている母が、大手金融数社の借財を残して亡くなった場合、母には、特に財産はなく、借財のみであり、相続放棄する場合、長男、長女、母の姉妹全員が相続放棄すれば、可能ですか。アパートの家財道具の処分、アパート代の滞納は、どのようにすればよいのか、教えてください。
神無月さん2009年09月12日
堀・峰岸法律事務所

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2009年09月13日

相続放棄は,個別でできるので,全員でする必要は
ありません。

順序的には,先に,子供(長男・長女)全員が放棄
していないと,兄弟姉妹(母の姉妹)が放棄手続を
することはできません。

相続放棄をすると,保証人になっていない限り,家財
道具の片づけ,アパートの明渡しの義務を負いません。

仮に,法的には,義務を負わないとしても,相続放棄を
した方が,資産価値のない家財道具の処分(廃棄)して,
明渡しに協力することは問題ないと思います。

ただ,家財道具に価値が認められ,換価して,その代金
を費消したとなると,相続放棄の効力が認められなくな
る点は注意する必要があります。

アパート賃借についての保証人となっていなければ,相
続放棄をした方には未払い家賃の支払義務はありません
が,自らすすんで,支払うこと自体は問題ありません。
堀・峰岸法律事務所

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翔洋法律事務所

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2009年09月17日

相続放棄は、相続人全員でも、1人でも出来ます。但し、3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出して行わなければいけません。(裁判所のホームページにその書式があると思います。なければ、行って相談係と相談して下さい。)
お母さんの家財道具の処分は、お母さんに片付け義務があるので、相続放棄をすれば、あなた方に義務はありません。滞納家賃も同様です。


弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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