- 相続放棄とアパートの家財の処分
- 息子夫婦と別居して、アパートで一人暮らしをしている母が、大手金融数社の借財を残して亡くなった場合、母には、特に財産はなく、借財のみであり、相続放棄する場合、長男、長女、母の姉妹全員が相続放棄すれば、可能ですか。アパートの家財道具の処分、アパート代の滞納は、どのようにすればよいのか、教えてください。
- 神無月さん2009年09月12日
2009年09月13日
相続放棄は,個別でできるので,全員でする必要は
ありません。
順序的には,先に,子供(長男・長女)全員が放棄
していないと,兄弟姉妹(母の姉妹)が放棄手続を
することはできません。
相続放棄をすると,保証人になっていない限り,家財
道具の片づけ,アパートの明渡しの義務を負いません。
仮に,法的には,義務を負わないとしても,相続放棄を
した方が,資産価値のない家財道具の処分(廃棄)して,
明渡しに協力することは問題ないと思います。
ただ,家財道具に価値が認められ,換価して,その代金
を費消したとなると,相続放棄の効力が認められなくな
る点は注意する必要があります。
アパート賃借についての保証人となっていなければ,相
続放棄をした方には未払い家賃の支払義務はありません
が,自らすすんで,支払うこと自体は問題ありません。
ありません。
順序的には,先に,子供(長男・長女)全員が放棄
していないと,兄弟姉妹(母の姉妹)が放棄手続を
することはできません。
相続放棄をすると,保証人になっていない限り,家財
道具の片づけ,アパートの明渡しの義務を負いません。
仮に,法的には,義務を負わないとしても,相続放棄を
した方が,資産価値のない家財道具の処分(廃棄)して,
明渡しに協力することは問題ないと思います。
ただ,家財道具に価値が認められ,換価して,その代金
を費消したとなると,相続放棄の効力が認められなくな
る点は注意する必要があります。
アパート賃借についての保証人となっていなければ,相
続放棄をした方には未払い家賃の支払義務はありません
が,自らすすんで,支払うこと自体は問題ありません。
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