- 遺留分請求について
- 父が昨年11月に他界しました。
父の財産は、土地(1億2千万円)と預金(1千2百万円)です。
土地は父が長男という理由で祖父(すでに他界)が父名義で購入したものです。しかし実際には、その土地に祖父母(すでに他界)と共に叔父(父の実弟)家族と独身の叔母(父の実妹)が住み現在に至っております。その経緯があり、父は生前土地については叔父に遺贈するとの公正証書を残していました。
現在、土地の名義を叔父がすでに変更済みです。(公正証書に記載の弁護士が遺言執行した為)
このような場合、法廷相続人である私の母、兄、私が土地遺贈についての遺留分請求はできるのでしょうか?
ちなみに預金については、兄と私が相続放棄し(書類無)母の物としましたが、借家で1人住まいとなった母を軽視し、叔父家族を優遇したような父の遺言書に納得がいかず相談させていただきました。
- ラビィさん2009年09月12日
2009年09月17日
父の相続財産が、土地(1億2000万円)と預金(1200万円)、合計1億3200万円で、そのうち、1億2000万円分を叔父に遺贈した場合、遺留分を侵害しています。遺留分は、法定相続分の1/2ですから、あなた、お兄さん、お母さん全員で、結局相続財産の1/2(6600万円)ということになります。
あなたとお兄さんは、相続放棄したということですが、それは、法的な相続放棄(相続権の放棄)ではなく、全額(1200万円)を母のものとする為の放棄でしょうから、あなたとお兄さんの遺留分は6600万×1/4=1650万円ずつで、お母さんは6600万×1/2=3300万円ですが、既に1200万円相続しているので、その分を差し引いて2100万円となります。
したがって、あなた方は、叔父に対して、上記金額を支払えとの遺留分減殺請求権があります。この請求は、相続開始(父の死亡)を知って、1年間行使しないと時効となるので、早く請求すべきです。請求しても支払わないときは、訴訟を起こすべきです。法が請求権を認めているということは、支払えとの判決が出るということですから。
弁護士 山城 昌巳
あなたとお兄さんは、相続放棄したということですが、それは、法的な相続放棄(相続権の放棄)ではなく、全額(1200万円)を母のものとする為の放棄でしょうから、あなたとお兄さんの遺留分は6600万×1/4=1650万円ずつで、お母さんは6600万×1/2=3300万円ですが、既に1200万円相続しているので、その分を差し引いて2100万円となります。
したがって、あなた方は、叔父に対して、上記金額を支払えとの遺留分減殺請求権があります。この請求は、相続開始(父の死亡)を知って、1年間行使しないと時効となるので、早く請求すべきです。請求しても支払わないときは、訴訟を起こすべきです。法が請求権を認めているということは、支払えとの判決が出るということですから。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2009年09月12日
土地以外の財産も含めて遺留分が侵害されているときは、遺留分の減殺請求ができます。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年09月14日
まず遺言書の内容については、被相続人であるお父様の意思が最優先されますので、納得がいかなくても仕方ないものといえます。
もっとも、法定相続人には遺留分請求権がありますので、家庭裁判所にて相続放棄手続をしていない限りは、相続財産のうち一定割合は返してもらうよう請求することは可能です。
もっとも、法定相続人には遺留分請求権がありますので、家庭裁判所にて相続放棄手続をしていない限りは、相続財産のうち一定割合は返してもらうよう請求することは可能です。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年09月16日
遺留分を侵害されていれば、遺留分減殺請求は可能です。
但し、遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき遺贈があったことを知ってから1年で時効により消滅してしまいます。
貴殿の場合、お父様が昨年11月にお亡くなりになったということですから、早急に手続きを進めることが必要だと思います。
ご不明な点がございましたら、ご相談いただければと思います。
但し、遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき遺贈があったことを知ってから1年で時効により消滅してしまいます。
貴殿の場合、お父様が昨年11月にお亡くなりになったということですから、早急に手続きを進めることが必要だと思います。
ご不明な点がございましたら、ご相談いただければと思います。

現在未掲載の専門家
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