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自筆遺言による相続人と法廷相続人の相続順位
教えてください。
私の隣に一人住まいであったおばさんが、生前、死亡後の墓と位牌のお世話をすることを条件に、土地と建物を私に譲るという内容で自筆遺言書を作成していました。
おばさんは3ヶ月ほど前に亡くなり、家庭裁判所で遺言の検認と遺言執行者の選任手続きを行っていただきました。
おばさんには、父母も配偶者もなく、子供もおりませんが、兄弟が4人います。
兄弟4人は法定相続人になると思います。
この場合、遺言の執行には、法定相続人の相続辞退又は協議書なるものが必要になりますか。
それとも遺言書が優先されるのでしょうか。
無くなったおばさんは、私の祖父の弟の配偶者です。よろしくお願いします。
讃岐 弘法さん2009年09月06日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2009年09月07日

遺言の執行には、相続辞退又は協議書など必要はありません。兄弟は、法定相続人ですが、遺留分は認められていません。(民§1028)
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる権利で、例えば、本件のように相続人以外の者に財産を遺贈した場合、法定相続分の1/2に相当する額をあなたに請求することができる(遺留分減殺請求権)というものです。
あなたの場合、それはないので、遺言執行者に遺言書によって土地、建物の所有権移転登記をしてもらうことです。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年09月07日

 おばさんの兄弟姉妹にも相続のお知らせ、遺言書の開示はされたと思いますが、兄弟姉妹には遺留分の減殺請求権はありませんので、土地、建物については遺言書以外に特別な書類は必要ありません。
 ただし、遺言書に記載された土地建物以外の金融資産等については、兄弟姉妹が相続しますので、遺産分割協議書が必要です。

 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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