- 遺留分減殺請求で得たお金に対する課税について
- 先日父が無くなりましたが、父所有の不動産全てを小生が相続するという遺言書があり、それに基づき遺産相続しました。弟が一人いますが、遺留分の減殺請求があり、相当分を現金で支払いました。この場合、弟が受け取ったお金に対しては、弟に対して何らかの税金がかかるのでしょうか。因みに、父からの相続不動産については、非課税枠内に収まっており課税されません。
- もりとらおさん2009年09月03日

現在未掲載の専門家
2009年09月03日
お父様の遺産額が相続税の非課税枠内であれば相続税等の課税はありませんが、遺留分の減殺請求による支払であることを両者の書面にしておく必要があります。遺産分割協議書の形式がいいでしょう。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三

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2009年09月04日
相続相談ステーションの毛利です。
お父様の遺産が非課税枠内という事は、
弟様への相続税の課税は無いと思われます。
もりとらお様から弟様への贈与とみなされない様に、
遺留分減殺請求に基づく支払いである事を、
遺産分割協議書などで残した方が良いと思われます。
お父様の遺産が非課税枠内という事は、
弟様への相続税の課税は無いと思われます。
もりとらお様から弟様への贈与とみなされない様に、
遺留分減殺請求に基づく支払いである事を、
遺産分割協議書などで残した方が良いと思われます。

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2009年09月04日
もりとらお様
こんにちは。ちよだ税理士法人と申します。
お父様の相続財産の総額が非課税の枠内であれば相続税等は課税されません。
遺留分に相当する支払については、その旨を記載した遺産分割協議書、弟様からの遺留分の減殺請求に関する書面(内容証明)などを残しておくことをお勧めいたします。
こんにちは。ちよだ税理士法人と申します。
お父様の相続財産の総額が非課税の枠内であれば相続税等は課税されません。
遺留分に相当する支払については、その旨を記載した遺産分割協議書、弟様からの遺留分の減殺請求に関する書面(内容証明)などを残しておくことをお勧めいたします。

現在未掲載の専門家

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2009年09月07日
もりとらお様
OAG税理士法人です。
今回お父様の相続財産は基礎控除以下で相続税の課税がなかったとのこと。
相続税の計算上は遺留分の減殺請求で支払われた金銭は相続財産の一部を弟さんに分割したものと考えますので、相続税はかかりません。
もちろん、贈与税、所得税もかかりません。
ただし、遺留分の減殺請求で支払ったという証拠は残された方が良いでしょう。
OAG税理士法人です。
今回お父様の相続財産は基礎控除以下で相続税の課税がなかったとのこと。
相続税の計算上は遺留分の減殺請求で支払われた金銭は相続財産の一部を弟さんに分割したものと考えますので、相続税はかかりません。
もちろん、贈与税、所得税もかかりません。
ただし、遺留分の減殺請求で支払ったという証拠は残された方が良いでしょう。

現在未掲載の専門家

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2009年09月08日
もりとらお様
お父様の相続財産の額が相続税の非課税枠内におさまっているのでしたら、弟様に支払った遺留分については、相続税は課税されないことになります。
また、弟様に支払った現金は、「代償分割」として支払われたものなので、贈与税の課税対象にはなりません。
ただし、遺産分割協議書を作成し、代償分割によって遺産分割をしたことを明らかにされた方がいいと思います。
ところで、お父様からの相続財産は、不動産だけでしょうか?お父様の相続財産の合計額が相続税の非課税枠内におさまっていることの確認もされることをお勧め致します。
辻本郷税理士法人 相続事業承継部
近岡三喜子
お父様の相続財産の額が相続税の非課税枠内におさまっているのでしたら、弟様に支払った遺留分については、相続税は課税されないことになります。
また、弟様に支払った現金は、「代償分割」として支払われたものなので、贈与税の課税対象にはなりません。
ただし、遺産分割協議書を作成し、代償分割によって遺産分割をしたことを明らかにされた方がいいと思います。
ところで、お父様からの相続財産は、不動産だけでしょうか?お父様の相続財産の合計額が相続税の非課税枠内におさまっていることの確認もされることをお勧め致します。
辻本郷税理士法人 相続事業承継部
近岡三喜子

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