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相続について
兄が亡くなったのですが、兄夫婦には子供はなく(数年前に死亡)、相続は、兄の妻(4分3)と私(4分1)に相続の権利があると聞きました。
この場合、一般的に兄弟は相続を放棄するものなのでしょうか?
大地さん2009年09月01日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2009年09月03日

そうとは限りません。相続放棄するかしないかは、本人の自由です。
しかし、あなたの場合、もう放棄は出来ません。放棄は、自分に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内(但し延長の申請は可)にしなければならないからです。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年09月02日

 まったく貴方の自由意思ですのでなんともいえませんが、兄嫁の財力、年齢、職業の有無、今までの付き合いの濃淡、人柄、交友感情、等から、ご自分で判断されればいいでしょう。
 貴方が遺産を取得しない方が、兄嫁の生活が安定し,安心である場合には,お兄様の意思も推測してきめてください。
 放棄の方法には家庭裁判所に放棄する方法もありますが、特に争いがなく遺産分けに同意できるときは、遺産分割協議書で十分でしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

2009年09月04日

相続相談ステーションの毛利です。

「一般的に」こういう対応をする、という決まりは無いと思われます。

放棄するもしないも相続人の自由意思であり、
相続人や被相続人の財産状況、日頃のお付き合い、縁故関係、など様々な事情で異なりますので、
一概に「このように」ということは言えません。
お兄様の奥様とよくお話し合いをされ、決定されるのが良いと思います。

「相続放棄」の場合は、お兄さんが亡くなってから3ヶ月以内に家裁に行って申述書を提出します。
一旦相続放棄が受理されれば、その後その人は“相続人ではない”という事になり、
遺産分割に関する全ての事に無関係になります。

単に、大地様の取り分を「0にする」という事でしたら、
その旨の遺産分割協議書を作成すれば事足ります。
この場合は、相続人である事には変わりがないので、
手続きなども出来ますし、協議が終わってから新たに遺産が発見された場合など、
協議のやり直しにも参加できます。

両者を混同されるケースが多いので、ご留意ください。
相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

2009年09月06日

相続放棄するかどうかは、ご本人の自由意志ですので、
一般的かどうかはなんとも言えませんが、大地様がお兄様の奥さんとよく話しあった上で、結論を出されてください。
司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

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