相続Q&A 専門家があなたの質問にお答えします

質問タイトル:
相続について
名前:toa 質問日:2008年05月25日
平成16年の1月に父が他界しました(老衰もありますが、交通事故が原因とも言われ、相手方から保険金が出ております)。
死亡当時の相続人は、妻・子供三人(長女・次女・長男の順)です。しかし、長男が家業を継ぎ両親と同居していたため、相続は自分が全部するものであり、一銭も兄弟には渡さない。しかも、それ以前に、母が「長男に全部の金を取られる前に娘二人に現金をあげる」との事で、娘二人が金銭の授受がありましたが、それを知った長男が母を軟禁し、最終的には母名義で娘二人に対して訴えを提起してきた事実もあり、父他界時には、母・長男と娘二人の折合が悪く、父の相続は未だになされていません。その後に母も他界しました。
このような場合、長男と話をするつもりは全くありませんので、調停の申立てをしようと思いますが、どのようにしたらよろしいでしょうか?
また、父が死亡したことにより発生した、加害者の保険金は相続の対象になりますか?長男は、両親と同居を理由に家を建てて貰っておりますが、その立証方法はどのようなものが考えられますか?母が他界した際の相続も発生しているはずですが、すべての預貯金等の金銭は生前に母の生前に下ろされてますが、長男が相続の対象となるのを防ぐためにしたことであるとの立証はどのようなものがありますか?
恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年05月30日
調停は個人でやっている方も多いですが、1000万円以上の相続財産がある場合は、法律家の助言を得ながらの方が経済的にもプラスだと思います。
加害者の保険金は相続の対象になります。
長男の家の資金の出所がどこかを、調停・裁判で長男に追求することが考えられます。
母親の預貯金もですが、調停・裁判で、両親の預貯金の開示請求をしていくことが考えられます。
写真1

この専門家に依頼する

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月30日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

調停を申し立てるには、長男の住所地を担当している家庭裁判所に行き、調停の申立書を提出します。

添付書類としては、お父様の死亡時から出生時までの戸籍謄本、財産の内容が分かる資料が必要です。

詳しいことは、家庭裁判所に行くと教えてくれますので、申立書の書き方などお聞きになってみてください。

ご長男さんとの関係が相当悪化しているようですので、調停のすすめ方などは、早めに弁護士さんにご相談になられたほうがよろしいかと思います。
写真1

この専門家に依頼する